町営住宅家賃の誤徴収について

最終更新日:2026年06月05日

 町営住宅の家賃算定において、入居世帯の収入に係る控除等の一部に誤りがあったことが判明いたしました。

この誤りにより家賃を過大に徴収していた方につきましては、過大徴収額を返還するため、現在調査を進めております。

調査対象期間は 平成254月から令和73月まで であり、返還の対象となる方には、町より個別にご連絡のうえ、返還額等をご案内し、順次返還手続きを行います。

また、扶養控除の適用誤りにつきましては、平成253月以前から町営住宅に入居されていた世帯においても発生している可能性があります。

当時の状況について町で確認することができないため、【参考資料】「家賃の返還に必要となる書類」に記載の書類をご提出いただき、確認のうえ返還を行います。

家賃を過大に徴収していた皆様には、多大なご負担とご迷惑をお掛けしましたことを、心より深くお詫び申し上げます。

また、町民の皆様にもご心配をおかけすることとなりましたことを重ねてお詫び申し上げるとともに、再発防止に全力で取り組んでまいります。

 

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お問い合わせ

町民課

電話番号:0854-54-2510
FAX番号:0854-54-0051