町営住宅家賃の誤徴収について

最終更新日:2026年05月08日

 町営住宅の家賃算定において、家賃の基準となる入居世帯の収入の控除等に一部誤りがあることが判明しました。

 このことにより家賃を過大に徴収していた方に対し、過大徴収額を返還すべく現在調査をしております。

 調査は平成25年度4月から令和7年度3月までを対象に行っており、返還対象の方には町より個別にご連絡し、返還額等をお知らせの上、返還いたします。

 家賃を過大に徴収していた方には、大変なご負担、ご迷惑をお掛けし心よりお詫び申し上げます。

 町民の皆様にもご心配をおかけすることとなりましたことを深くお詫びするとともに、再発防止に努めて参ります。

 

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お問い合わせ

町民課

電話番号:0854-54-2510
FAX番号:0854-54-0051