建築物の解体時等における残置物の適正処理について

最終更新日:2026年03月26日

家屋等建築物の解体・リフォーム工事等の施主(家主)・建設業者のみなさまへ

家屋等建築物の解体・リフォーム工事の前に、「残置物(不要家財)」の処理が必要です

  • 解体・リフォームする家屋等に残された残置物(不要家財)は「一般廃棄物」として処理する必要があります。
     「一般廃棄物」については、町の許可を受けた業者が取り扱うことができます。
  • 解体・リフォーム工事によって取り壊されたものは「産業廃棄物」として処理する必要があります。
     「産業廃棄物」については、県の許可を受けた業者が取り扱うことができます。

注:事業所等、事業で使用していた残置物は「産業廃棄物」になるものがありますのでご注意ください。

町民課 町民G 電話:54-2510

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お問い合わせ

環境政策課

電話番号:0854-54-2513
FAX番号:0854-54-0052