入院したときの食事代(令和8年6月改正)

最終更新日:2026年06月05日

 食材費等の高騰等を踏まえ、令和8年6月1日から下記のとおりとなります。

 

1.入院時の食事代

 入院した時の食事代は診療や薬にかかる費用とは別に、1食分あたり定められた標準負担額を自己負担し、残りを国民健康保険が負担します。

所得区分 標準負担額(1食あたり)
R8.5月まで R8.6月から
 住民税課税世帯(下記以外の人) 510円 550円

 ・住民税非課税世帯

 ・低所得者Ⅱ

90日までの入院 240円 270円
90日を超える入院      (過去12カ月の入院日数) 190円 220円
 低所得者Ⅰ 110円 130円

※指定難病患者は330円

●住民税非課税世帯と低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、マイナ保険証を利用、または標準負担額の所得区分を確認できるもの(限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示すれば、標準負担額が減額されます。

●住民税非課税世帯及び低所得Ⅱの人は、マイナ保険証を利用している場合でも、 入院日数の違いによる標準負担額の自動切替はありません。過去1年の入院日数が90日を超える場合は交付申請をしてください。  

   ・申請は、健康福祉課(1F)または税務課窓口でお手続きできます。

   ・申請に必要なもの:①入院日数を確認できるもの(領収書など)

             ②世帯主と対象者のマイナンバーのわかるもの

             ③来庁者の本人確認書類

             ④現在お持ちの限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)

 

 

2.療養病床入院時の食費・居住費

 65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費としてそれぞれ次の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

   療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要する人のための医療機関の病床です。

所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
R8.5月まで R8.6月から R8.5月まで R8.6月から

住民税課税世帯(下記以外の人)

510円

(一部医療機関では470円)

550円

(一部医療機関では510円)

370円 430円

・住民税非課税世帯

・低所得者Ⅱ

240円 270円
低所得Ⅰ 140円 160円

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

健康福祉課

電話番号:0854-54-2511
FAX番号:0854-54-0051