入院したときの食事代(令和8年6月改正)
最終更新日:2026年06月05日
食材費等の高騰等を踏まえ、令和8年6月1日から下記のとおりとなります。
1.入院時の食事代
入院した時の食事代は診療や薬にかかる費用とは別に、1食分あたり定められた標準負担額を自己負担し、残りを国民健康保険が負担します。
| 所得区分 | 標準負担額(1食あたり) | ||
| R8.5月まで | R8.6月から | ||
| 住民税課税世帯(下記以外の人) | 510円 | 550円 | |
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・住民税非課税世帯 ・低所得者Ⅱ |
90日までの入院 | 240円 | 270円 |
| 90日を超える入院 (過去12カ月の入院日数) | 190円 | 220円 | |
| 低所得者Ⅰ | 110円 | 130円 | |
※指定難病患者は330円
●住民税非課税世帯と低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、マイナ保険証を利用、または標準負担額の所得区分を確認できるもの(限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示すれば、標準負担額が減額されます。
●住民税非課税世帯及び低所得Ⅱの人は、マイナ保険証を利用している場合でも、 入院日数の違いによる標準負担額の自動切替はありません。過去1年の入院日数が90日を超える場合は交付申請をしてください。
・申請は、健康福祉課(1F)または税務課窓口でお手続きできます。
・申請に必要なもの:①入院日数を確認できるもの(領収書など)
②世帯主と対象者のマイナンバーのわかるもの
③来庁者の本人確認書類
④現在お持ちの限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
2.療養病床入院時の食費・居住費
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費としてそれぞれ次の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要する人のための医療機関の病床です。
| 所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | ||
| R8.5月まで | R8.6月から | R8.5月まで | R8.6月から | |
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住民税課税世帯(下記以外の人) |
510円
(一部医療機関では470円) |
550円
(一部医療機関では510円) |
370円 | 430円 |
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・住民税非課税世帯 ・低所得者Ⅱ |
240円 | 270円 | ||
| 低所得Ⅰ | 140円 | 160円 | ||