スライド制度について
最終更新日:2026年09月17日
スライド制度は、奥出雲公共工事請負契約約款第26条に規定された制度です。
工事の契約締結後に賃金水準や物価水準が変動し、その変動額が一定割合を超えた場合に、請負代金額の変更を請求する
ことができます。
スライドには、「全体スライド」、「単品スライド」、「インフレスライド」の3種類があります。

全体スライド
■ 概要
・全体スライド制度は、工期が12か月を超える工事に適用されます。基準日以降の残工期が2か月以上必要です。
・受注者からの請負代金額の変更請求(協議)に基づき、「残工事費の1.5%」を超える金額について、契約金額が変更され
ます。
・詳細については、 全体スライドマニュアル(国土交通省のHPにリンク) より確認ください。
≪全体スライドのイメージ≫

単品スライド
■ 概要
・単品スライド制度は、すべての工事に適用されます。ただし、請求日以降の残工期が2か月以上必要です。
・受注者からの請負代金額の変更請求(協議)に基づき、下記の各品目で個別に算定し、それぞれ「請負代金額の1%」を
超える金額について、契約金額が変更されます。
・詳細については、単品スライドマニュアル(国土交通省のHPにリンク)より確認ください。

■ 適用対象とする資材および請求期限
・適用対象とする資材
| 品目名 | 資材名 |
| 鋼材類 | 鉄筋用異形棒鋼、鋼矢板、H形鋼、ガードレール等 |
| 燃料油 | 軽油、ガソリン、重油、混合油等 |
| コンクリート類 | 生コンクリート、セメント等 |
| アスファルト混合物類 | アスファルト合材、乳剤等 |
| コンクリート製品類 | 積ブロック、ヒューム管、道路用側溝等 |
| 骨材類 | 砕石、割栗石、砂、土砂等 |
| 石油化学製品類 | 塩化ビニル製品、ポリエチレン製品、ゴム製支承材等 |
※上記の品目、資材以外については個別に判断することとする。
・請求期限 契約工期の2か月前までに請求すること。
■ 手続きの流れ
≪単品スライドのイメージ≫

1.スライド変更の請求《受注者から発注者へ》
スライド変更の協議を請求します。(契約工期の2か月前までに提出)
【提出書類】
・(様式1)工事請負契約書第26条第5項に基づく請負代金額の変更請求について_受注者用 (doc:30.0KB)
・(様式1-1)請負代金額変更請求額概算計算書_受注者用 (xlsx:15.0KB)
2.協議開始日の通知《発注者から受注者へ》
上記1のスライド請求日から7日以内に、受注者にスライド協議開始日を通知します。
【通知書類】
・(様式2)協議日開始通知書_発注者用 (doc:29.5KB)
3.スライド協議開始日までにスライド前最終変更を実施(最終変更額・数量確定)
4.スライド額の協議《発注者、受注者》
協議開始後14日以内に、受注者から提出された証明資料等(様式3、様式3-1~3)により両者協議のうえ、
スライド額を確定し、発注者は請負者変更協議書(様式4)を送付する。
【提出書類】
・(様式3)請負代金額変更請求額_受注者用 (xlsx:15.0KB)
・(様式3-1)_請負代金の変更の対象材料計算総括表_受注者用 (xlsx:15.3KB)
・(様式3-2)_原着単価設定されている各種資材総括表_受注者用 (xlsx:15.0KB)
・(様式3-3)_建設機器等の運搬金額計算総括表_受注者用 (xlsx:17.6KB)
5.単品スライド条項適用による変更契約《発注者、受注者》
協議開始後45日以内を目途に、単品スライド条項適用による変更契約(様式4-1)を締結
・(様式4-1)変更契約書_発注者用 (doc:29.5KB)
インフレスライド
■ 概要
・インフレスライド制度は、基準日以降の残工事量に対する資材・労務単価等の変更に適用されます。ただし、基準日以降
の残工期が2か月以上必要です。
・受注者からの請負代金額の変更請求(協議)に基づき、「残工事費の1.0%」を超える金額について、契約金額が変更され
ます。
・詳細については、インフレスライドマニュアル(国土交通省のHPにリンク)をご覧ください。
≪インフレスライドのイメージ≫

その他関連情報
・各スライド条項(全体スライド、単品スライド、インフレスライドについて)(国土交通省)(外部サイト)
・工事請負契約書第26条(スライド条項)(国土交通省中国地方整備局企画部)(外部サイト)