建設コンサルタント業務等の前金払制度を導入します

最終更新日:2026年03月26日

建設コンサルタント業務等における受注者の資金調達の円滑化を通じて、適正な履行が確保されるよう前金払制度を導入します。

対象となる業務

 当初の委託料の額が500万円以上の次の業務
 ・測量業務
 ・建設コンサルタント業務
 ・地質調査業務
 ・補償コンサルタント業務

請求できる前払金の額

 当初の委託料の額の10分の3以内の金額

請求に必要な書類

 ・前金払申請書
 ・請求書
 ・保証事業会社が発行する前払金保証証書

適用開始日

 令和7年1月1日以降に指名通知又は公告を行う案件から適用


 

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お問い合わせ

財政課

電話番号:0854-54-2522
FAX番号:0854-54-1229