工事内訳書の改正について
最終更新日:2026年10月28日
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)の施行により、
入札時に提出する工事費内訳書に材料費、労務費等を明示することが新たに義務づけられました。
この改正を受けて、奥出雲町においても「工事費内訳書(様式第1号)」を改正しましたのでお知らせします。
*詳細については、「工事費内訳書の記入内容に関する取扱いについて」をご確認ください。
工事費内訳書の記入内容に関する取扱いについて (pdf:166.1KB)
1 対象工事
奥出雲町が発注する建設工事
※工事費内訳書の提出工事については、入札公告又は指名通知でその旨を表示します。
2 工事内訳書(様式第1号)に記入する経費
①材料費、労務費、法定福利費(事業主負担額)、建退共制度の掛金、安全衛生経費
(以下、「5項目の経費」という)を工事費内訳書に記入して入札時に提出する。
②5項目の経費については、原則、工事費内訳書の該当欄へ以下の経費の内数として
記入する。
・直接工事費の内数:材料費、労務費
・現場管理費の内数:法定福利費(事業主負担額)、建退共制度の掛金
・工事原価の内数:安全衛生経費
3 5項目の経費の記入の注意事項
①材料費
・工事の施工に直接使用される主要な材料を計上する。
・雑材料や建設機械に使用される燃料費、仮設材の賃貸料金等の計上は任意とする。
・市場単価や土木工事標準単価については、材料費を分離して算出することが困難な場合は対象としなくてよい。
②労務費
・直接工事費に含まれる労務費を計上し、必須項目は必ず記入し、任意項目は可能な範囲で記入する。
・必須項目は、積上げ積算方式の工種、施工パッケージ型積算方式の工種とする。
・任意項目は、市場単価方式の工種、土木工事標準単価方式の工種、建設機械の運転労務とする。
③法定福利費(事業主負担額)
・労務費に対して雇用保険料率、健康保険料率(介護保険料率を含む)、厚生年金保険料率、子ども・子育て拠出金率を
掛けて合計した金額を記入する。
④建退共制度の掛金
・建退共制度の掛金の計算にあたっては、当該工事に従事する労働者の掛金を就労予定人数及びその日数により
算出する。
なお、就労予定の把握が困難な場合は、独立行政法人 勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部の
「建設業退職金共済制度事務処理の手引き」に掲載された「掛金納付の考え方について」により算定することも
可能とする。
【参考】勤労者退職共済機構HP:建設業退職金共済制度事務処理の手引き
https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/unpload/tebiki.pdf
⑤安全衛生経費の計上
・安全衛生経費は個別工事において必要となる、足場や交通規制に要する経費などを個別に積み上げて計上する。
・個別に積み上げが困難な項目がある場合は、自社の施工実績に基づく割合により計上し、個別に積み上げ可能な経費と
合算して記入する。
【参考】厚生労働省HP:安全衛生経費確保のためのガイドブック
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijiunkyokuanzeneiseibu/
⑥その他
・工事箇所が複数あり、工事費内訳書が複数に分かれている場合は、合計した工事費に対して5項目の経費を算出し、
いずれかの工事費内訳書へ記入する。
4 入札時の発注者における工事費内訳書の確認
発注者は開札後に第一順位の落札候補者から提出された工事費内訳書について確認・審査を行います。
以下のいずれかに該当した場合には、その落札候補者の入札を無効とし、次の順位の者を落札候補者とする。
①入札時に工事費内訳書を提出しないもの
②「工事名」又は「業者名」の記載漏れ又は不備のあるもの
③工事費内訳書の合計金額(税抜)と入札価格が一致しないもの
④端数調整や一括値引き等、根拠のない減額が認められるもの
⑤タテヨコ計算に違算があるもの
⑥5項目の経費の記入がないもの。※以下のとおり経過措置を設ける。
【経過措置】
発注者は落札候補者に未記入の経費を追記した工事費内訳書又は別紙2「工事費内訳書未記入通知書(様式第2号)」の
いずれかを期限を定めて提出を求める。
期限内に提出があった場合には、工事費内訳書に記載があったものとみなし、その落札候補者の入札を有効とする。
経過措置の期間は、令和8年度中(令和9年3月31日まで)に開札する案件とする。
5 適用日
令和8年11月1日以降に入札公告又は指名通知を行う工事から適用する。
●関係様式
・工事費内訳書未記入経費通知書(様式第2号) (docx:16.0KB)