低所得世帯(令和7年度非課税世帯)緊急支援給付金について

最終更新日:2026年08月04日

《概要》

奥出雲町は、物価高騰等に直面する低所得世帯の支援を目的として、令和7年度の住民税非課税世帯へ1世帯あたり3万円を支給します。

※この事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、島根県の補助を受けて実施します。

 


《対象世帯及び支給額》

●対象となる世帯(次の要件をすべて満たす世帯)

・基準日(令和8年1月1日)に奥出雲町に住民登録がある世帯

・世帯全員の令和7年度の住民税が非課税である世帯

【対象外】

 ・世帯の中に住民税が課税となる所得があるが、未申告の方がいる世帯

 ・住民税が課税されている者の税法上の扶養親族のみで構成される世帯

 ・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯

 ・島根県の他の市町村から、本給付金と同様の給付金を受給した世帯

●支給額

1.対象世帯への支給額

 一世帯あたり3万円

 今回の給付金は、税法上は一時所得とされ課税対象となります。令和8年中の一時所得の合計が50万円を超える場合は申告が必要です。

  また、従来の国の給付金とは異なり、差押えの対象となり得ます。


《手続き方法》

対象と思われる世帯へ「支給のお知らせ」または「支給要件確認書」を送付します。

1.支給のお知らせが届いた方

今回の給付金の支給対象で、かつ、支給対象世帯の世帯主の振込口座を町が把握している世帯に対して、給付金の支給をお知らせする「支給のお知らせ」を令和8年8月中に世帯へ郵送しますので内容をご確認ください。

記載の内容に相違ない場合は、手続きは不要です。

振込口座(世帯主の口座名義)を変更する場合や辞退する場合は、同封した口座登録の届出書または受給拒否届出書を令和8年8月28日(金)までに福祉事務所へ提出してください。

 

2.支給要件確認書が届いた方

新たに対象になった世帯や世帯員の状況が変わった世帯など、町が振込口座を把握していない世帯に対して、世帯主の振込口座を確認するため、令和8年8月中に「支給要件確認書」を世帯主へ郵送します。

内容をご確認いただき、必要事項をご記入の上、本人確認書類の写しと口座情報を確認できる書類の写しを同封の返信用封筒にて、提出期限までに福祉事務所へ返送してください。

支給を受けるためには、「支給要件確認書」の返送が必要です。

提出期限は、令和8年10月20日(火)です。

提出期限までに提出がなかった場合は、給付金の支給を辞退されたものとみなします。

支給時期は、確認書の審査後、決定後に通知します。

 

3.申請書による申請をされる方

申請書による申請が必要な方は、次のとおりです。

・課税状況が町で確認できない方がいる世帯

・DV等による避難者で避難先に住民登録がない世帯

申請をされる方は、福祉事務所までお問合せください。

提出期限は、令和8年10月20日(火)です。

支給時期は、申請書の審査後、決定後に通知します。

 


《詐欺にご注意ください》

・給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

・給付金のために奥出雲町や国の職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることはありません。

・電話やメール等で暗証番号の個人情報を聞き出したり、キャッシュカードを受け取りに行くこともありません。

・不審な電話やメールが届いたら、最寄りの警察署にご連絡ください。

 


《よくある質問》

・書類が届いた後に世帯主が死亡した場合はどうなりますか。

 その世帯に世帯員がいる場合は、新世帯主の方が受け取ることになります。

 ひとり世帯だった場合は、世帯がなくなりますので支給されません。

・住民税の課税状況や扶養状況を電話で問い合わせることはできますか。

 課税情報は個人情報であり、なりすましによる問い合わせも考えられますので、お電話ではお答えできません。

・基準日(令和8年1月1日)の翌日以降に転出や転入した場合はどうなりますか。

 島根県内であれば、基準日に住民登録のある市町村から支給されます。転出先や転入元の市区町村にお問い合わせください。

・配偶者からの暴力(DV)等により住民票を異動せずに避難していますが、給付金は受け取れますか。

 基準日時点において、DV避難者や離婚協議中のため別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、住民実態がある自治体への申し出により、別世帯の世帯として取り扱い、要件を満たせば支給対象となります。申請方法については、福祉事務所までご相談ください。

 

 

 

お問い合わせ

福祉事務所

電話番号:0854-54-2541
FAX番号:0854-54-0052