【お知らせ】緊急事態宣言解除に伴う町内小中学校施設の貸出について

最終更新日:2026年03月26日

このことについて、国や県の動向、島根県及び近隣地域の新型コロナウイルス感染症の感染確認状況を踏まえ、令和2年5月27日(水曜日)以降の対応を下記のとおりとします。

                       記

 【学校施設(屋内施設)の貸出について】

 ・一般開放について、引き続き貸出禁止を継続する。

  注:不特定者の利用による感染リスク回避のため

 ・ただし、令和2年5月30日(土曜日)以降の利用について、町内児童生徒で構成されるスポーツ少年団の使用

  を認める。使用に当たっては、使用責任者が適切な感染防止策を充分に講じた上で使用することとする。

 ・対応を変更する場合、別途通知する。

以上

お問い合わせ

教育魅力課

電話番号:0854-52-2672
FAX番号:0854-52-3048