法務局からのお知らせ★「預けて安心! 自筆証書遺言書保管制度」

最終更新日:2026年03月26日

 令和2年7月10日から、全国の法務局で「自筆証書遺言書保管制度」がご利用いただけます。

 「自筆証書遺言」は、遺言者本人の自筆で作成できることから、利用しやすいというメリットがある反面、遺言者本人の死亡後に、遺言書が発見されなかったり、一部の相続人等によって改ざんされるおそれがあるなどのデメリットもあります。

 法務局における「自筆証書遺言書保険制度」は、法務局において「自筆証書遺言書」の原本を保管しますので、遺言書の紛失や改ざん等を回避することができることから、安心して「自筆証書遺言書」を作成していただくことができます。

 「自筆証書遺言書保管制度」の詳しい内容については、最寄りの法務局にお尋ねください。

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