有機転換推進事業補助金について
最終更新日:2026年06月17日
有機農業を新たに始める方を対象に、有機種苗の購入や土づくり、病害虫が発生しにくいほ場環境の整備といった有機農業の生産を開始するにあたり必要な経費について支援します。
事業の活用をご希望の場合は、下記問い合わせ先までご相談ください。
1.対象者
有機農業に取り組む新規就農者又は新たに有機農業に取り組む慣行農業者
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 営農の一部又は全部において国際水準の有機農業に継続的に取り組む意向があること
- 販売を目的としていること
- 「みどり認定※」を受けること又は実施年度の翌々年度までに認定を受ける予定であること
※みどり認定とは、農業者が環境負荷を低減する事業活動に取り組む計画書を作成し、都道府県知事から認定を受ける制度です。
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動におけるの促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「法」という。)に基づき、法第19条第1項に規定する環境負荷低減事業活動実施計画若しくは法第21条第1項に規定する特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定のことです。
2.対象農地
慣行栽培から有機農業への転換初年度となる農地
3.補助単価
10アールあたり2万円以内
※最小申請単位・・・10アール
4.成果目標
事業実施年度の翌々年(2年後)に、有機農業取組面積を維持または拡大していることが条件です。
5.受付締め切り
令和8年6月22日(月)
↓事業概要はこちら(外部リンク)
https://www.maff.go.jp/j/g_biki/hojo/r8/260202_15.html