口座等の売買の罰則強化・「送金犯罪」の創設 (2026年06月25日 11時10分)

最終更新日:2026年06月25日

【口座等の売買の罰則が7月10日から引き上げ!】
 預貯金通帳、キャッシュカード及びインターネットバンキングや
暗号資産、高額電子マネー等のIDやパスワードの売買を禁止する罰則が3年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に引き上げ!

【ダメ!!送金犯罪!7月10日から創設!】
 報酬を貰うために「闇バイト」等に応募し、正当な理由がないのに、あなたの口座等に振り込まれた現金を、指定された口座等に送金する行為は、2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金になります!送金の実行だけではなく、依頼や募集をしても犯罪になります。

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島根県警察本部(組織犯罪対策課)
電話0852−26−0110
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