世界農業遺産の保全に関する規制について
最終更新日:2025年10月1日
奥出雲町の「たたら製鉄を再適用した奥出雲地域の持続可能な水管理及び農林畜産システム」が世界農業遺産に認定されました。
これに伴い、町では「奥出雲町世界農業遺産の保全及び活用に関する条例」を令和7年9月に制定しました。
奥出雲町の農業遺産に関わる法令等について
奥出雲町の農業遺産は「たたら製鉄」に由来しており、棚田や鉄穴残丘など所縁のある構成物が町内に点在しています。
それらの構成物は既に法令等の規制対象になっている場合があります(下記に記載しているものは一部です)。
文化財や景観、自然に関する法令や規制
- 記念物や名勝、重要文化的景観などの文化財に関すること(文化財保護法、奥出雲町文化財保護条例)
- 町全体の景観に関すること(景観法、奥出雲町景観条例)
- 国定公園、県立自然公園に関すること(自然公園法、島根県立自然公園条例)
- 木の伐採に関すること(森林法)
- 広告や看板に関すること(島根県屋外広告物条例)
町民の生活や安全に関する法令や規制
- 農地の転用に関すること(農地法)
- 土砂災害に関すること(砂防法)
- 急傾斜地の安全に関すること(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)
奥出雲町世界農業遺産の保全及び活用に関する条例について
町では上述の法令等に加え、新たに「奥出雲町世界農業遺産の保全及び活用に関する条例」を制定しました。
この条例は、農業遺産を保全し、持続可能なかたちで未来に継承するとともに、町の農業、観光、教育・文化振興、啓発等の地域活性化施策及び町民による地域活性化の取組みに活用し、その文化的価値を高めていくことを目的にしています。
奥出雲町に関わる全ての人に農業遺産の重要性を知ってもらい、保全・活用に向けた取り組みの推進していきます。
さらに、この条例では、対象地域での一部の行為に対して届出制による規制を設けています。
届出の対象となる区域
重要文化的景観の地区や、たたら製鉄及び棚田などの農業遺産と関係性が深い景観を有する区域を「農業遺産保全区域」に指定します。
届出の対象となる行為
上述の指定された区域内で以下の行為を行う場合は、町への届出が必要です。
- 再生可能エネルギー発電施設等(太陽光、水力、風力、地熱等)の設置
例)営農型太陽光発電や系統用蓄電池の施設も含まれます。
- 既存法令の適用外で、特に景観を阻害するものの設置
例)広範囲に原色等の華美な色彩を用いる住宅等の建築
適用除外
以下の行為に、この条例は適用されません。
- 営農行為による圃場や水路などへの整備
- 住宅の屋根などへの家庭用ソーラーパネルの設置
- 日常生活、通常の管理行為に伴うもの
- 地域行事やイベント開催に伴う行為 など
届出の書類
1 事前協議(行為の着手90日前までに)
農業遺産保全区域内行為事前協議書(様式第4号)(rtf type/87KB) 1部
条例施行規則別表第2に掲げる図書 各1部
2 行為の届出(行為の着手30日前までに)
農業遺産保全区域内行為届出書(様式第1号)(rtf type/129KB) 1部
条例施行規則別表第1に掲げる図書 各1部
3 届け出た行為に変更が生じた場合
農業遺産保全区域内行為変更届出書(様式第2号)(rtf type/129KB) 1部
条例施行規則別表第1に掲げる図書 各1部
4 届け出た行為が完了した場合
農業遺産保全区域内行為完了書(様式第3号)(rtf type/82KB) 1部
完了後の状況が分かる写真 (枚数指定なし)
提出先
メールもしくは郵送でご提出ください。
〒699-1592
島根県仁多郡奥出雲町三成358番地1
奥出雲町 政策企画課 企画係
関連ファイル
- 奥出雲町世界農業遺産の保全及び活用に関する条例(PDF:99KB)
- 奥出雲町世界農業遺産の保全及び活用に関する条例施行規則(PDF:81KB)
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お問い合わせ
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