屋外広告物許可申請について
最終更新日:2024年12月10日
屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、広告板・広告塔・はり紙・はり札・のぼり旗等があります。屋外広告物を掲出する際には、原則としてあらかじめ申請し、許可を受けなければなりません。加えて、島根県内で屋外広告物の施工を行う業者は登録が必要となっています。登録業者については、島根県ホームページ(島根県:屋外広告業の登録(トップ / 環境・県土づくり / 自然・景観・動物 / 景観 / 屋外広告物)を参照ください。
許可申請について
奥出雲町内で屋外広告物を掲示する際に許可が必要です(適用除外として定められている場合を除く)。
自身の所有地内であっても届出が必要な場合があります(詳しくは政策企画課 ☎0854-54-2514 まで)。
無許可で掲示した場合は、撤去をお願いする場合があります。
許可手数料
屋外広告物の許可を受けるときに広告物の大きさ・種類に応じて手数料が必要となります。
手続き書類
1 広告物の掲出の許可を受ける場合
・屋外広告物許可申請書 【提出部数】2部
・申請書に記載のある添付書類(図面、位置図等)【提出部数】2部
2 許可を受けた広告物を表示又は設置した場合
・屋外広告物設置届 【提出部数】1部
・設置後写真 【提出部数】1部
3 許可期間終了後、引き続き広告物を掲出する場合
・屋外広告物更新許可申請書 【提出部数】2部
・申請書に記載のある添付書類(屋外広告物自己点検報告書、位置図、写真等)【提出部数】2部
4 広告物の設置者に住所・氏名等の変更があった場合
・屋外広告物設置者等変更届 【提出部数】1部
5 広告物の表示面積・高さ等の変更の許可を受ける場合
・屋外広告物変更許可申請書 【提出部数】2部
・添付書類(図面、位置図等変更内容がわかるもの)【提出部数】2部
6 広告物の管理者を置いた場合
・屋外広告物管理者設置届 【提出部数】1部
なお、許可申請書の管理者欄に記載の場合は不要です。
一定の広告物等の管理者は、登録試験機関の行なう試験に合格した方、その他の資格者でなければならないとなっています。
広告物を良好な状態に保つために、管理者を設置し点検を行いましょう。
7 広告物の設置の必要がなくなった場合(当該広告物を遅滞なく撤去後)
・屋外広告物除去届 【提出部数】1部
・撤去後写真 【提出部数】1部
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お問い合わせ
政策企画課
電話番号:0854-54-2514