景観計画区域内における行為の届出について
最終更新日:2025年4月11日
景観計画区域とは
町の豊富な景観資源を保全・活用し、良好な景観を創出していくため、奥出雲町全域を「景観計画区域」に指定しています。
一定の規模以上の工作物を設置するときは町に届け出が必要です。
届出の対象となる工作物
詳細は 奥出雲町景観条例施行規則 をご確認ください。
手続き書類
1 工作物の新規設置や既設工作物の変更を行う場合
景観計画区域内行為届 1部
景観条例施行規則 別表第1に定める添付書類 各1部
2 上記1の届出後に変更が生じた場合
変更の内容が分かる書類
3 届出の行為が完了した場合
完了後の状況が分かる写真
届出の期限
行為の着手予定日30日前までに
届出の窓口
〒699-1592
島根県仁多郡奥出雲町三成358番地1
奥出雲町 政策企画課 企画係
電 話:0854-54-2514
メール:kikaku@town.okuizumo.shimane.jp
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お問い合わせ
役場 政策企画課
電話番号:0854-54-2514
FAX番号:0854-54-1229