奥出雲町空き校舎等活用調査支援業務に係るプロポーザルの実施について
最終更新日:2025年6月19日
実施の目的
本町は、小学校再編方針により空き校舎となる施設及び当該校舎周辺の付属施設(以下「空き校舎等」という。)の一体的な有効活用が課題となっており、行政利用の検討に合わせて、地域課題の解決や地域経済の活性化に資する地域利用や民間利用の可能性について検討が必要である。 本業務は、空き校舎等の活用について諸課題を整理し、行政、地域、民間での利用の方向性の検討等について、専門的知見を有する者に業務を委託することにより、空き校舎利用の可能性を探ることを目的とする。
主な業務の内容
詳しくは,仕様書等をご確認ください。
(1)空き校舎等の状況調査
(2)空き校舎等の基礎資料等の作成
(3)活用事例の収集・整理
(4)空き校舎等利活用の方向性・想定機能の検討
(5)サウンディング調査の準備・支援
(6)その他
(7)上記(1)から(6)までに関し、町から依頼する資料の作成
応募方法
本プロポーザルに参加を希望される事業者は、実施要領等をご確認の上必要書類をご提出ください。
参加資格要件
本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)令和7年6月1日時点において、奥出雲町競争入札参加資格名簿「測量、建設コンサルタント業務(都市計画及び地方計画)」への登載があること。
(2)島根県内に主たる営業所を有する者
(3)仕様書に定める委託業務について、十分な遂行能力を有し、適正な執行体制を有するとともに、本町の指示に柔軟に対応できること。
(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(5)本町及び他の地方公共団体から指名停止措置又は入札参加停止措置を受けていないこと。
(6)破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定に基づく破産手続、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に基づく再生開始手続又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続の開始の申立てがなされていないこと。
(7)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団でないこと。
(8)役員等が暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員関係者(又はこれらであったもの)でないこと。
(9)納税義務者にあっては、国税又は地方税について滞納していない者であること。
提出期限
令和7年6月23日(月曜日)参加表明書提出期限
令和7年6月25日(水曜日)質問書提出期限
令和7年7月2日(水曜日)企画提案書提出期限
令和7年7月10日(木曜日)プロポーザル及び審査の実施
資料一式
04 提出書類作成要領(PDF/118KB)(PDF/131KB)
05 様式一式_様式1号から9号(Word/29KB)(Word/36KB)
質問及び回答について
○6月17日質問の回答
○6月18日、19日質問の回答
○6月23日の質問の回答
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お問い合わせ
役場 政策企画課
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FAX番号:0854-54-1229