水田活用の直接支払交付金における水張り5年ルールについて

最終更新日:2024年6月10日

 農業者が主食用米の生産調整を行う際、転換作物を水田に作付けした場合に交付される「水田活用の直接支払交付金」について、その交付対象となる「水田」の要件が国により見直され、具体的に示されました。

【交付対象水田の見直し内容】

〇令和4年から令和8年までの5年間に、一度も水稲作付(水張り)が行われていない農地は、令和9年から交付金の対象になりません。

  よって、一度交付対象水田から外れると、原則、交付対象水田に戻ることはありません。

 

【水張りについて】

〇原則、水稲(主食用米、加工用米、飼料用米、米粉用米、WCS用米、新市場開拓米)の作付により水張りを行ったと判断します。

〇ただし、水稲作付ができない場合、次の条件をすべて満たせば水張りを行ったこととします。

 1.湛水管理を1カ月以上行うこと。

 2.連作障害による収量低下が発生していないこと。

〇災害復旧事業や農業基盤整備事業等が実施され、水稲作付が困難な場合は、5年間に一度も水張が行われていなくても交付対象水田から 除外しません。

 

【水稲作付以外の確認方法について】

〇水稲の作付を行わず、湛水管理を1カ月以上行うこととした場合には、奥出雲町地域農業再生協議会の確認が必要となります。

〇水を入れる1週間前までに添付の様式1により、奥出雲町地域農業再生協議会(役場横田庁舎農業振興課)まで届け出てください。

〇水張の確認は届出者の湛水管理台帳(様式2)の提出によって行います。管理台帳は開始時の写真と、開始日から1カ月以上経過した後の写真を付けて圃場毎にご提出ください。(水が張ってあることが分かる写真)

〇このほか、連作障害が発生していない証明が必要となります。協議会から生育状況の資料を求めることがありますので、生産収量などの記録(様式3)を保管していただくようお願いします。

 

様式1_水張(湛水管理)実施申請書(Excel/15KB)

様式2_湛水管理台帳(Excel/21KB)

様式3_連作障害確認表(Excel/38KB)

  

 

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