障害児福祉手当
最終更新日:2024年4月1日
20歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活で常時の介護を必要とする方に支給されます。
<受給資格>
●障がいの程度が下記に該当する場合に支給されます。
1.(1)視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの(矯正視力)
(2)視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの、又は視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものであり
(矯正視力)、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
2.両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3.両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両下肢の用を全く廃したもの
6.両太腿を2分の1以上失ったもの
7.体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
8.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態で
あって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10.身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の
もの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
注意 上記の障がいの程度に該当する場合でも、次の方は手当が支給されません。
(1)施設に入所している方
(2)障がいを事由とする年金などを受けている方
<手当の支払い>
支払月 2月、5月、8月、11月
上記支払月に、それぞれの前月までの3カ月分の手当をまとめて指定口座に支払います。
<手当の額>
月額 15,690円 (令和6年4月より)
物価スライド等により改定されることがあります。
<支給制限>
本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が制限額以上であるときは、その年の8月から翌年7月分の手当は支給停止となります。
(毎年8月上旬から9月上旬に所得状況届の提出が必要となります)
限度額は、特別障害者手当の場合と同じです。
<手当を受ける手続き>
必要な書類
(1)障害児福祉手当認定請求書(窓口に様式があります)
(2)診断書(窓口に様式があります)
注:診断書を医師から受け取られたら、すぐに申請してください。
注:障害の種類によって、診断書の様式は異なります。
(3)所得状況届(窓口に様式があります)
(4)所得状況等の調査に関する同意書(窓口に様式があります)
(5)口座振替申出書
注:受給者本人の口座の登録が必要になります。
注:通帳の写し(通帳を持参されれば、窓口で写しをとります。)
(6)その他必要書類
・本人確認書類 マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、身体障害者手帳等が必要です。
・手続きの際は、マイナンバー(個人番号)の記載が必要です。(本人、配偶者、扶養義務者のもの
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