特別障害者手当

最終更新日:2021年3月2日

20歳以上で著しく重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする方に支給されます。

<受給資格>

●障がいの程度が次の各号に該当する場合に支給されます。

(1)次表の障がいが2つ以上ある。

(2)次表の障がいが1つあり、その他に次表に記載されているより軽い一定の障がいが2つ以上ある。

(3)肢体障がい、内部障がい、精神障がいのうち1つの障がいがあり、それが最も重度である。

   内部障がいとは、心臓障がい、腎臓障がい、呼吸器障がい等をいいます。

 1.両眼の視力の和が0.04以下のもの

 2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

 3.両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを
     有するもの

 4.両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの

 5.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの

 6.前号各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態で
     あって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 7.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 (備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

 注意

  上記の障がいの程度に該当する場合でも、次の方は手当が支給されません。

(1)施設等に入所している方

(2)病院等に継続して3か月を超えて入院している方

 

 注意

  原爆介護手当を受給しておられる方へは、特別障害者手当を調整して支給します。

<手当の額>

 月額 27,350円 (令和2年4月より)

 物価スライド等により改定されることがあります。

<手当の支払い>

支払月 2月、5月、8月、11月

上記支払月に、それぞれの前月までの3カ月分の手当をまとめて指定口座に支払います。

<支給制限>

本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が制限額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月分の手当は支給停止となります。(毎年8月上旬から9月上旬に所得状況届の提出が必要となります)

注:本人の所得には、非課税の年金や恩給などもすべて含みます。

■所得制限限度額表 (この額は変更になることがあります。)

扶養親族等

の数

本人限度額

配偶者・扶養義務者限度額

収入額

所得額

収入額

所得額

 

0人

      円

5,180,000

      円

3,604,000

       円

8,319,000

      円

6,287,000

1人

5,656,000

3,984,000

8,596,000

6,536,000

2人

6,132,000

4,364,000

8,832,000

6,749,000

3人

6,604,000

4,744,000

9,069,000

6,962,000

4人

7,027,000

5,124,000

9,306,000

7,175,000

5人

7,449,000

5,504,000

9,542,000

7,388,000

注意 扶養親族に特定扶養親族等がある場合は、上記金額に一定金額が加算されます。

   収入額は限度額の所得のもとになる一年間の収入目安です。

<手当を受ける手続き>

 

●必要な書類

(1)本人の戸籍謄本又は抄本

(2)診断書(窓口に様式があります)

(3)年金などの収入金額を明らかにすることができる書類

 (例えば年金証書、額改定通知などの写し)

(4)本人名義の振込口座がわかるもの

(5)その他必要書類

 ・本人確認書類 マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、身体障害者手帳等が必要です。

 ・手続きの際は、マイナンバー(個人番号)の記載が必要です。(本人、配偶者、扶養義務者のもの)

 

このページを見た方はこんなページも見ています

    お問い合わせ

    役場 福祉事務所
    電話番号:0854-54-2541
    FAX番号:0854-54-0052

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページの内容は参考になりましたか?