町税の徴収猶予の特例について
最終更新日:2020年9月8日
新型コロナウイルスの影響により事業等の収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。
特例対象とは
以下(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて
概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納税することが困難であること。
(注)(2)の判断は、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる町税
令和2年2月1日から令和3年2月1日納期限分
令和2年度分では、
町県民税(普通徴収)1期~4期 町県民税(特別徴収)6月~12月(特別徴収義務者のみ)
固定資産税1期~3期 軽自動車税種別割 国民健康保険税(普通徴収)1期(7月)~7期(1月)
法人町民税は、申告期限の延長もあります。→法人町民税の申告・納付期限の延長について
その他、ほぼすべての税目、令和元年度分でも対象となる納期限分は含まれます。
申請期限
令和2年6月30日又は、納期限のいずれか遅い日
猶予の期間
納期限の翌日から最長1年間
・この期間の延滞金は免除されます。
申請手続き
1 徴収猶予申請書(収入や預貯金の状況がわかる資料を注:添付)を提出
注:資料の提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。
国税・県税等で特例猶予を許可された方は許可通知書を添付ください。
2 電子申告(エルタックス)での申請
猶予の決定等
徴収猶予許可通知書 特 又は 徴収猶予不許可通知書 特 により郵送で通知します。
電子申告(エルタックス)で申請された場合にも郵送で通知します。
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お問い合わせ
役場 税務課
電話番号:0854-52-2671
FAX番号:0854-52-0461