新型コロナウィルス感染症による法人町民税の申告・納付期限の延長について
最終更新日:2020年5月8日
新型コロナウィルス感染症の影響により、期限内に法人町民税の申告・納付が困難になるやむを得ない理由がある場合、下記のとおり法人町民税の申告・納付期限を延長することができます。
申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
この「やむを得ない理由」については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
(1)体調不良により外出を控えている方がいること
(2)平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
(3)感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
(4)感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
延長される期間
法人税(国税)において延長した日と同日まで延長されます。
申告手続きについて
所轄の税務署に提出した「法人税の申告書」の写し(新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長の旨が記載されたもの)、または税務署に提出した「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写しを添付のうえ、以下の方法により申告してください。
(1)電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合
所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
注:会計ソフト等を利用したエルタックスによる申告・納付期限延長申請の手続きについては、下記の外部リンクを参照ください。
(2)書面で申告書を提出する場合
申告書右上の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
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お問い合わせ
役場 税務課
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FAX番号:0854-52-0461