農業用ため池の届出制度が始まりました

最終更新日:2019年10月17日

平成30年7月豪雨など、近年豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。(令和元年7月1日施行)

この法律では、全ての農業用ため池を対象に、下記の事項が規定されています。

・所有者等による都道府県への届出を義務付け(注:町が届出書の窓口となります)

・都道府県によるデータベースの整備、公表

・所有者等による適正管理の努力義務

・適正な管理が行われていない場合の都道府県の勧告

・都道府県等による立入調査

つきましては、「農業用ため池の届出書」を所有者または管理者の方に送付いたしますので、必要事項を記載のうえ、ご提出ください。

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