森林の土地の所有者となった旨の届出制度について

最終更新日:2019年4月1日

平成24年4月から個人・法人によらず、売買契約のほか、相続、贈与及び法人の合併等により森林の土地を新たに取得した場合には森林法第10条の7の2第1項の規定により事後の届出として森林の土地の所有者届出が義務付けられました。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
注:ただし国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は除きます。

詳しくはパンフレット(PDF/769KB)をご覧ください。

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