○奥出雲町通いの場支援事業補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の社会的孤立の解消、心身の健康保持及び要介護状態の予防並びに地域の支え合い体制を推進するため、高齢者の通いの場を運営する団体等に対して補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内の高齢者等の介護予防を推進するために、地域において効果的かつ継続的な取組を行う町内の住民組織、ボランティアグループ、団体又は町長が認める者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) フレイル予防に資する運動、栄養、口腔のいずれかの取り組みを実施すること。

(2) 週1回以上開催し、年間通算して40回以上行うこと。

(3) 開催時間は、1回につき1時間以上とすること。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象事業1回の参加者が5人以上19人以下の団体は年額2万5千円とし、20人以上の団体は年額5万円とする。

2 事業に要する経費のうち、次の各号に掲げるものは、補助対象経費としない。

(1) 構成員による会合等での飲食に要する経費

(2) 特定の個人が所有し、又は占有する物品の購入に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める経費

3 補助の期間は、交付の申請をした年度から3年間とする。ただし、補助金の交付を受けようとする者は、毎年度交付申請を行わなければならない。

(交付申請)

第5条 補助対象者は、通いの場支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 補助金の交付申請期間は、事業を開始した日から3年以内とする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、通いの場支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、事業が完了したときは、通いの場支援事業補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日までに町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付額を確定し、通いの場支援事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助対象者は、前条の規定により確定した補助金の交付を受けようとするときは、通いの場支援事業補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 事業の完了の見込みがなくなったとき。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和8年5月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町通いの場支援事業補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第87号

(令和8年5月1日施行)