○奥出雲町ごみ縮減機器等普及促進事業奨励金交付要綱

令和8年4月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、ごみ縮減機器等の普及を促進し、地球温暖化対策の推進を図るため、予算の範囲内において奨励金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 奨励金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 町内に住民登録がある住民

(2) 町税及び町に対する債務の滞納がない者

(3) ごみ縮減機器等を町内に住所を有する販売店等から購入する者

(4) この告示による奨励金及び町が行う同種の補助金等を過去に受けていない者

(対象機器等)

第3条 奨励金の交付の対象となるごみ縮減機器等(以下「交付対象機器」という。)、対象となる経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下「交付対象経費」という。)及び奨励金の額は、別表に定めるものとする。

(交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ごみ縮減機器等普及促進事業奨励金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) ごみ縮減機器等を購入したことを証する書類(領収書等)の写し

(2) 住民票の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請書の提出期限は、奨励金の交付を受けようとする年度の2月末日までとする。

3 町長は、先着順で奨励金の交付申請を受理する。

4 町長は、奨励金の交付決定額の合計が予算の範囲を超えるときは、それ以降の奨励金の交付申請を受理しない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、ごみ縮減機器等普及促進事業奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第6条 前条の規定による交付決定を受けた申請者は、ごみ縮減機器等普及促進事業奨励金交付請求書(様式第3号)により町長へ奨励金の請求をするものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、奨励金を交付するものとする。

(財産処分の制限等)

第7条 申請者は、奨励金により購入した交付対象機器を町長の承認を受けないで、奨励金の交付の目的に反し使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

2 申請者は、前項に規定する承認を受けようとする場合には、ごみ縮減機器等普及促進事業奨励金財産処分承認申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

3 第1項に規定する財産処分の制限を受ける期間は1年とする。

(奨励金の返還等)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他の不正行為により奨励金の交付を受けたとき。

(2) この告示に基づく条件に違反したとき。

(3) 前条第2項の規定による申請があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が相当の事由があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により奨励金の交付の決定を取り消したときは、ごみ縮減機器等普及促進事業奨励金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 申請者は、前2項の規定により交付を取り消されたときは、その決定があった日から2週間以内に奨励金を返還するものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

交付対象機器

交付対象経費

奨励金の額

① 電動型のごみ縮減機器であり、乾燥処理によりごみの縮減を行うもの

② 電気用品安全法又は財団法人電気安全環境研究所による認証を受けた製品であるもの

③ 奥出雲町内の販売店で購入するもの

④ 申請者が自ら使用する目的で購入するもの

⑤ 1申請者につき1台を限度とする。

機器の購入に要する経費(他の補助金の交付を受けている場合及び寄附金等他の収入がある場合は、その金額を控除する。)

1万円

(交付対象経費を上限とする。)

様式 略

奥出雲町ごみ縮減機器等普及促進事業奨励金交付要綱

令和8年4月1日 告示第63号

(令和8年4月1日施行)