○奥出雲町企業版関係人口創出事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、行政と企業が持続的に連携・協働する仕組みを構築するとともに、企業版関係人口の創出を促進することにより、地域課題の解決を図ることを目的として、事業を提案し、実施する企業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てを満たす者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する基準を越える者
(2) 法第2条第1項に規定する中小企業者(個人を除く。)並びに特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、農事組合法人、社会福祉法人、事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号又は第1の2号に限る。)、協業組合、有限責任事業組合又は法人税を納付するその他の団体であって、常時使用する従業員数が法第2条第1項各号の規定に該当する者
(3) 奥出雲町暴力団排除条例(平成24年奥出雲町条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員と関係のない者
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすもののうち、官民連携プロジェクト会議において決定された事業とする。
(1) 行政と補助事業者が持続的に連携・協働できる事業であること。
(2) 地域課題の解決を図る事業であること。
(3) 行政のニーズを踏まえた事業であること。
(4) 事業の概ねの効果が、特定の個人又は団体に帰属しないこと。
(5) 専ら営利を目的としない事業であること。
(6) 施設の建設、改修又は維持管理若しくは物品の購入が主たる目的でないこと。
(7) 宗教的、政治的宣伝意図のない事業であること。
(8) 公序良俗に反する内容でないこと。
(9) 事業を実施する年度において、町から同一事業について補助金等の交付を受けていないこと。
(10) その他町長が適当でないと認めたものでないこと。
(1) 企業運営のための経常的経費
(2) 企業の従業員等(役員を含む)による飲食費
(3) 企業の従業員等(役員を含む)に対する人件費及び謝礼
(4) 企業が所有管理する施設の建設費及び修繕費等
(5) その他当該事業の実施に係る直接的経費と認められない経費
(補助金額等)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費のうち、補助対象者の自己財源及び寄付金その他の収入を差し引いた額とし、30万円を上限として予算の範囲内で交付するものとする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付回数は、当該年度において1回限りとし、同一目的の補助対象事業に対して補助金を受けられる期間は、通算して3年を限度とする。なお、当該期間には、町が行う同種の補助金等を過去に受けていた期間を含むものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請事業者」という。)は、町長が別に定める期間内に、企業版関係人口創出事業補助金交付申請書(様式第1号)に町長が別に定める書類を添付し、提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する補助金交付の決定に際して、必要な条件を付すことができる。
(1) 補助金対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 事業目的に変化をもたらすものではなく、かつ、事業目的をより効率的に達成するために必要と認められる変更
イ 事業目的及び事業効率に関係がない事業計画の細部の変更
(2) 補助対象経費の30%以上を変更するとき。
(3) 補助金対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき。
(4) 補助金対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(概算払)
第10条 補助事業者は、概算払いによる補助金の交付を受けようとするときは、企業版関係人口創出事業補助金概算払交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、特に必要があると認めたときは、第7条第2項の規定に基づく条件を付して、補助金を概算払いにより交付するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の完了した日から30日以内又は翌年度の4月10日まで(当該日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、当該日前において、最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)のいずれか早い日までに企業版関係人口創出事業補助金実績報告書(様式第6号)に町長が別に定める書類を添付し、提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 町長は、第11条に規定する概算払をするときを除き、補助事業者が当該補助事業を完了した後において補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 町長が不適正な使用と認めたとき。
(帳簿等の整備)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 |
1 謝金(補助事業者の構成員に対する謝金は対象外とする。) 2 旅費 3 材料費及び消耗品費 4 食糧費(事業実施のために真に認められる必要最小限の費用のみ対象とする。) 5 印刷製本費 6 役務費 7 委託料 8 使用料及び借り上げ料 9 通信運搬費 10 その他事業実施に必要と認められる経費 |
様式 略