○奥出雲町循環型農業推進事業費補助金交付要綱
令和8年1月19日
告示第8号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰に伴い値上げとなった仁多堆肥センターの堆肥を使用する町内農業者の経済的負担を軽減し、循環型農業を推進するため、堆肥購入者に助成を行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、奥出雲仁多米株式会社とする。
(補助金額等)
第3条 補助金の額は、補助対象者が、次項に定める対象期間中に仁多堆肥センターのフレコン堆肥又はバラ堆肥を購入した町内の農業者及び農業者が組織する団体等に対し、堆肥代金の半額を助成するために要した経費とする。ただし、人件費は対象外とする。
2 対象期間は、令和7年8月1日から同年12月31日とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助対象者は、循環型農業推進事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による交付の決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第6条 補助対象者は、事業を完了したときは、循環型農業推進事業給付金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消し等)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金を受けたと認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(帳簿類の保管)
第8条 補助金の交付に係る帳簿及び証拠書類の保管の期間は、事業の終了した年度の翌年度から起算して5年とする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年1月19日から施行し、令和7年8月1日から適用する。
様式 略