○奥出雲町物価高騰臨時交付金商品券給付事業費補助金交付要綱
令和8年1月19日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、食料品等の物価高騰により家計への影響を受けている町民の生活と町内事業者の経営を支援するため町が実施する商品券給付事業について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、奥出雲町商工会とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額は別表に定めるものとする。
(交付申請)
第4条 補助対象事業者は、物価高騰臨時交付金商品券給付事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(概算払請求)
第6条 補助対象事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、物価高騰臨時交付金商品券給付事業費補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による概算払請求を受けたときは、これを審査し、適当であると認めたときは、概算払により補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第7条 補助対象事業者は、事業が完了したときは、物価高騰臨時交付金商品券給付事業費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(証拠書類の保存)
第10条 補助対象事業者は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、この書類を補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年1月19日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額等 |
商品券回収及び換金事業 | 商品券経費 | 利用後に換金された商品券の額面の金額 |
事務的経費のうち次に掲げるもの (1) 賃金 (2) 需用費(消耗品費、印刷製本費等) (3) 役務費(手数料等) (4) 使用料及び賃借料 (5) その他町長が認めるもの | 定額。ただし、換金された商品券の額面総額に1.02を乗じて得た額を上限とする。 |
様式 略