○奥出雲町医療機関等物価高騰対策支援事業費補助金交付要綱
令和8年1月19日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価の高騰に伴い、光熱費、燃料費、食材費等に大きな影響を受けている町内の医療機関及び介護福祉サービスを提供する事業所(以下、「医療機関等」という。)の経済的負担を軽減し、安定的なサービスの提供を支援するため、当該事業所に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、医療機関等のうち別表に掲げる補助対象施設を運営する事業所とする。ただし、町税等に滞納がある場合及び町長が不適当と認めた場合は、この限りでない。
2 補助金の交付は、1事業所につき1回とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助対象者は、医療機関等物価高騰対策支援事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(申請の期間)
第5条 補助金の交付申請期間は、受付を開始した日から令和8年3月31日までとする。
2 町長は、前項の規定による交付の決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し等)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金を受けたと認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(帳簿類の保管)
第8条 補助金の交付に係る帳簿及び証拠書類の保管の期間は、事業の終了した年度の翌年度から起算して5年とする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年1月19日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
事業所区分 | 対象施設等 | 補助金額 | |
医療機関 | 病院(有床) | 町立奥出雲病院地域包括ケア病床、町立奥出雲病院医療療養病床、町立奥出雲病院地域包括医療病棟 | 85,000円 |
診療所(無床) | 加藤医院、千原医院、井上医院 石原医院分院、永生クリニック町立馬木診療所 | 320,000円 | |
歯科診療所 | 奥出雲歯科、高松歯科医院 | 320,000円 | |
介護事業所 | 入所系サービス | 特別養護老人ホームあいサンホーム、奥出雲病院介護医療院、養護老人ホーム玉峰苑、グループホーム亀嵩蛍灯、特別養護老人ホームむらくも苑、グループホームよこたの郷、介護付き有料老人ホームまほろばの郷さんさん、住宅型有料老人ホームよこたの郷 | 定員数1人あたり 18,000円 |
短期入所生活介護 | 特別養護老人ホームあいサンホーム、特別養護老人ホームむらくも苑、まほろばの郷さんさん | ||
小規模多機能型介護 | ふるさと風の家、サテライトOHANA | ||
障がい福祉事業所 | 共同生活援助 | グループホーム稲穂、ヴィラ佐白 | 定員数1人あたり 18,000円 |
短期入所 | グループホーム稲穂、ヴィラ佐白 | ||
様式 略