○奥出雲町空き家バンク登録促進補助金交付要綱

令和7年12月26日

告示第219号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥出雲町空き家バンク制度実施要綱(平成22年奥出雲町告示第108号。以下「実施要綱」という。)第2条に規定する空き家バンク制度(以下「空き家バンク」という。)への良質な空き家の登録を促進することを目的として、空き家の所有者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 空き家バンクに登録された建物をいう。

(2) 所有者 空き家に係る所有権又は売買若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、令和7年10月1日以降に空き家バンクに登録した空き家の所有者であって、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 次のいずれにも該当する空き家の所有者

 建物の延べ床面積がおおむね160m2以下であること。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)における新耐震基準(昭和56年6月1日施行)で建てられていること。

 排水設備が下水道(農業集落排水及び合併処理浄化槽を含む。)に接続してあること。

 適切に管理されており、設備が良好であること。

(2) 継続して2年以上空き家バンクに登録すること。ただし、実施要綱第8条第2項に規定する利用希望者登録をしている者への売却により所有権を移転する場合は、この限りでない。

(3) 町税及び町に対する債務の滞納がない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、空き家バンクに登録した日の属する年度の当該空き家に対して賦課された固定資産税額に相当する額とする。ただし、当該固定資産税額が、5万円を超えるときは5万円を補助金の額とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、同一の空き家に対して1回限りとする。

(交付申請及び請求)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空き家バンク物件登録促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に誓約書(様式第2号)及び必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、空き家バンクに登録した日から起算して2月を経過する日又は登録した日の属する年度の3月末日のいずれか早い日を期限とする。ただし、提出の遅延にやむを得ない事由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、申請者に係る要件を審査し、補助金の交付の可否を決定するとともに、当該決定の内容を空き家バンク物件登録促進補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際し、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

3 町長は、前項の規定による交付の決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付後2年を経過せず空き家バンク登録を抹消したとき。

(2) 補助金の交付後2年を経過せず実施要綱第8条第2項に規定する利用希望者登録をしていない者又は3親等以内の親族に売却し、又は賃貸したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正行為があったことが明らかとなったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、空き家バンク物件登録促進補助金取消通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により交付決定の取消しを行った場合において、既に補助金が交付されているときは、空き家バンク物件登録促進補助金返還命令書(様式第5号)により、当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定による補助金の返還命令を受けたものは、当該補助金を町長が定める期限までに返還しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年1月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条及び第8条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

様式 略

奥出雲町空き家バンク登録促進補助金交付要綱

令和7年12月26日 告示第219号

(令和8年1月1日施行)