○奥出雲町空き家バンク登録促進補助金交付要綱
令和7年12月26日
告示第219号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥出雲町空き家バンク制度実施要綱(平成22年奥出雲町告示第108号。以下「実施要綱」という。)第2条に規定する空き家バンク制度(以下「空き家バンク」という。)への良質な空き家の登録を促進することを目的として、空き家の所有者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 空き家バンクに登録された建物をいう。
(2) 所有者 空き家に係る所有権又は売買若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、令和7年10月1日以降に空き家バンクに登録した空き家の所有者であって、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 次のいずれにも該当する空き家の所有者
ア 建物の延べ床面積がおおむね160m2以下であること。
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)における新耐震基準(昭和56年6月1日施行)で建てられていること。
ウ 排水設備が下水道(農業集落排水及び合併処理浄化槽を含む。)に接続してあること。
エ 適切に管理されており、設備が良好であること。
(2) 継続して2年以上空き家バンクに登録すること。ただし、実施要綱第8条第2項に規定する利用希望者登録をしている者への売却により所有権を移転する場合は、この限りでない。
(3) 町税及び町に対する債務の滞納がない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、空き家バンクに登録した日の属する年度の当該空き家に対して賦課された固定資産税額に相当する額とする。ただし、当該固定資産税額が、5万円を超えるときは5万円を補助金の額とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、同一の空き家に対して1回限りとする。
2 前項の申請書の提出は、空き家バンクに登録した日から起算して2月を経過する日又は登録した日の属する年度の3月末日のいずれか早い日を期限とする。ただし、提出の遅延にやむを得ない事由があると町長が認めるときは、この限りでない。
2 町長は、前項の交付決定に際し、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
3 町長は、前項の規定による交付の決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付後2年を経過せず空き家バンク登録を抹消したとき。
(2) 補助金の交付後2年を経過せず実施要綱第8条第2項に規定する利用希望者登録をしていない者又は3親等以内の親族に売却し、又は賃貸したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正行為があったことが明らかとなったとき。
2 前項の規定による補助金の返還命令を受けたものは、当該補助金を町長が定める期限までに返還しなければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年1月1日から施行する。
様式 略