○奥出雲町産酒米確保緊急支援事業補助金交付要綱

令和7年12月17日

告示第207号

(通則)

第1条 奥出雲町(以下「町」という。)が交付する奥出雲町産酒米確保緊急支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付については、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号。以下「規則」という。)及びその他の法令等の定めによるほか、この告示の定めるところによる。

(目的)

第2条 本補助金は、町産酒米の急激な価格高騰の影響を受けている清酒製造事業者に対して、町産酒米の購入費の一部を補助することにより、清酒製造事業者の経営支援及び町産酒米農家の安定した収益の確保並びに酒米の生産技術の伝承に寄与することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示における用語の定義は、次の各号の定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に掲げる者をいう。

(2) 清酒製造免許 酒税法(昭和28年法律第6号)第7条第1項に規定するものをいう。

(3) 清酒製造事業者 清酒製造免許を保有し清酒を製造する中小企業者をいう。

(補助対象及び補助額等)

第4条 町長は、補助事業を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として認める経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助事業の補助対象事業、補助対象事業者、補助対象経費、補助対象期間、補助額及び補助上限は、別表のとおりとする。

3 補助対象経費には消費税及び地方消費税相当額を含まないものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「補助事業者」という。)は、酒米確保緊急支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、酒米確保緊急支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、町長は、補助金の交付の申請をした者が別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を行わないことができる。

(申請の取下げ)

第7条 補助事業者は、第6条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受領した日から起算して7日以内に酒米確保緊急支援事業補助金交付申請取下書(様式第3号)により申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(変更交付申請)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、酒米確保緊急支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)により申請し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 事業の実施期間の延長

(2) 補助金を増額する場合又は20%を超えて減額する場合

(3) その他町長が必要と認める場合

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助事業者へ通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ酒米確保緊急支援事業補助金補助事業中止(廃止)申請書(様式第5号)により、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請の内容を確認し、補助事業者へ通知するものとする。

(遂行状況報告)

第10条 補助事業者は、町長から補助事業の遂行状況等についての報告の指示があった場合は、指定する期日までに酒米確保緊急支援事業補助金遂行状況報告書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに酒米確保緊急支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、速やかに検査を実施し、補助事業者へ交付すべき補助金の額を確定し、酒米確保緊急支援事業補助金確定通知書(様式第8号)により補助事業者へ通知するものとする。

(補助事業の経理等)

第13条 補助事業者は、補助事業に関する収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を備え付け、これを補助事業の完了又は廃止した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補助事業の支払)

第14条 町長は、第12条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、補助金の全部又は一部を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により、補助金の支払を受けようとするときは、酒米確保緊急支援事業補助金精算(概算)払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業に係る補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、第1号に該当する場合は、既に経過した期間に係る部分については、取り消すことができない。

(1) 補助金の交付決定後の事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなり、又はその遂行ができなくなったとき(補助事業者の責に帰すべき事情によるときを除く。)

(2) 補助事業者が、当該補助金を他の用途へ使用したとき。

(3) 補助事業者が、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助事業者が、当該補助事業に関し、法令、規則又はこれに基づく処分若しくは命令に違反したとき。

(5) 補助事業者が、別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に該当すると認められるとき。

2 前項第2号から第5号までの規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めることができる。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めることができる。

(加算金及び延滞金)

第17条 補助事業者は、前条第1項の規定により、補助金の返還を命ぜられたとき(第15条第1項第1号に該当して交付の決定が取り消されたことにより補助金の返還を命ぜられたときを除く。)は、その命令に係る補助金の最後の受領の日(当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日)から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年12月17日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第15条から第17条までの規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

町内に主たる事業所を有する清酒製造事業者が奥出雲町産酒造好適米(※1)を使用して清酒を製造する事業

※1 この告示における酒造好適米とは「農産物検査を行う産地品種銘柄について」(平成21年4月6日付け20総食第1042号農林水産事務次官通知)別表3及び別表13の島根県の欄に掲げられている銘柄をいう。

補助対象事業者

(1) 町内に主たる事業所を有する清酒製造業者

(2) 別紙「暴力団排除に関する誓約事項」のいずれにも該当しないこと。

(3) 町税の未納の徴収金がないこと。

補助対象経費

令和7年度奥出雲町産酒造好適米の購入経費

補助対象期間

令和7年9月1日~令和8年1月31日

補助額

価格上昇相当分(※2)×購入数量×1/2

ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

※2 奥出雲町産酒造好適米の令和6年産比の価格上昇相当分

ただし、価格上昇相当分は令和6年産酒造好適米の概算金と令和7年産酒造好適米の概算金との差額を上限とする。

補助上限

200万円

様式 略

奥出雲町産酒米確保緊急支援事業補助金交付要綱

令和7年12月17日 告示第207号

(令和7年12月17日施行)