○奥出雲町自治会活動支援事業給付金支給要綱

令和7年10月1日

告示第194号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けている奥出雲町内の自治会に対し、自治会活動を継続し、地域コミュニティの活性化を図るため、臨時的な措置として給付金を支給するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象団体)

第2条 給付金の支給対象となる団体(以下「支給対象団体」という。)は、奥出雲町自治会長制に関する規則(平成17年奥出雲町規則第4号)第2条に規定する自治会とする。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、令和7年4月1日時点において支給対象団体に加入する世帯数に2,000円を乗じた額とする。

(給付金の支給等)

第4条 町長は、前条の規定により算出した支給対象団体ごとの給付金を支給対象団体の属する地区の代表団体(以下「地区代表団体」という。)を通して支給するものとする。

2 給付金の支給は、1支給対象団体当たり1回を限度とする。

(事務費の支給等)

第5条 町長は、前条に規定する地区代表団体に対し、郵券料及び振込手数料等の事業の実施に要する経費として、事務費を支給するものとする。

2 前項に規定する事務費の額は、地区代表団体の属する地区内の支給対象団体数に1,000円を乗じた額とする。

(申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする地区代表団体は、自治会活動支援事業給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定等)

第7条 町長は、前条の規定により提出された申請書兼請求書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、自治会活動支援事業給付金支給決定通知書(様式第2号)により地区代表団体に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給の決定をしたときは、速やかに給付金を支給するものとする。

3 地区代表団体は、前項の規定により給付金を受給したときは、速やかに支給対象団体へ給付金を支給するものとする。

(実績報告)

第8条 地区代表団体は、地区に属する全ての支給対象団体に給付金を支給したときは、自治会活動支援事業給付金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(給付金の経理)

第9条 地区対象団体及び支給対象団体は、給付金事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を整理し、かつこれらの書類を事業が終了した翌年から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるものほか、給付金の支給に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年10月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

様式 略

奥出雲町自治会活動支援事業給付金支給要綱

令和7年10月1日 告示第194号

(令和7年10月1日施行)