○奥出雲町保育所等におけるICT化推進事業補助金交付要綱
令和7年9月18日
告示第182号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、町内で保育所等を運営する事業者が利用環境の整備及び従事する職員の業務負担軽減を図るため、ICT化を推進する際に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は町内で保育所等を運営する事業者とし、補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の基準額、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に掲げるものとする。
(交付額の算定方法)
第3条 補助金の交付額は、事業を実施する施設ごとに、別表第2欄に定める補助基準額と第3欄に定める補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、その額に、第4欄に定める補助率を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育所等におけるICT化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 見積書
(2) 見積書の内訳明細書
(3) システム又は機器に搭載されている機能等を確認できる資料
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 領収書等の写し
(2) 納品書の写し
(3) 購入したシステム等の機能が確認できる資料
(4) その他町長が必要と認める書類
(消費税等仕入控除税額の確定)
第9条 交付決定者は、補助金の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税等仕入控除税額報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補助金の取消し等)
第10条 町長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けた者があるときは、第5条の決定を取り消し、交付した補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(関係書類の保存)
第11条 交付決定者は、この告示に基づく補助金の交付に係る納品書、領収書その他の関係書類は、事業実施年度の翌年度から起算して5年間保管し、町長から提出要請があった場合は、これらを直ちに提出しなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年9月18日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助基準額 | 補助対象経費 | 補助率 |
業務のICT化を行うためのシステムの導入 | A 保育に係る計画・記録に関する機能 B 園児の登園及び降園の管理に関する機能 C 保護者との連絡に関する機能 D キャッシュレス決済に関する機能 上記の対象機能のうち、導入する機能数に応じて補助基準額を以下のとおりとする。 <端末購入等を行わない場合> 1機能を導入する場合・・・1施設当たり200,000円 2機能を導入する場合・・・1施設当たり400,000円 3機能を導入する場合・・・1施設当たり600,000円 4機能を導入する場合・・・1施設当たり800,000円 <端末購入を行う場合> 1機能を導入する場合・・・1施設当たり700,000円 2機能を導入する場合・・・1施設当たり900,000円 3機能を導入する場合・・・1施設当たり1,100,000円 4機能を導入する場合・・・1施設当たり1,300,000円 | 保育所等におけるICT化推進等事業を実施するために必要なシステムの導入費用、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 | 3/4 |
様式 略