○奥出雲町建売住宅購入支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内への移住及び定住を促進するため、町内の住宅団地において町内事業者が建築した住宅を若年世帯及び転入者が取得する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 若年世帯 補助金を申請する日の属する年度の4月1日時点において、本人又は配偶者の年齢が39歳以下で2人以上の世帯をいう。ただし、18歳以下の子(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいう。以下同じ。)を養育し、かつ、同居している場合はこの限りでない。

(2) 転入者 町内へのUターン及びIターンを予定する者をいう。

(3) 町内事業者 町内に事業所を有する法人又は個人事業者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する若年世帯

(2) 転入者であり、かつ、若年世帯

2 補助対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町税及び町に対する債務の滞納がないこと。

(2) 世帯の構成員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(3) 転入者は、事業が完了する年度の末日までに町へ住民票を異動し居住すること。

(4) 町が行う住宅取得に関するほかの補助又は補償を受けていないこと。

(補助対象事業及び補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に規定するものとする。

2 補助対象事業の最低事業費は、2,000千円とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、別表第2に規定する基本額と入居する世帯の状況に応じた加算額を積算して得られた額を上限とし、補助対象経費の4分の1以内とする。

2 補助金は、取得する住宅1戸あたり1回限りとする。

(交付申請及び実績報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅を取得してから1年以内に、建売住宅購入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、当該交付申請書の内容を審査し、適当であると認めたときは、建売住宅購入支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに建売住宅購入支援事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消すことができる。

(1) 交付決定者の属する世帯の全員が補助金の交付後10年を経過せず転出又は転居したとき。ただし、転勤等の一時的な転出をするときは、一時転出届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(2) 補助対象物件を補助金の交付後、10年を経過せず賃貸又は売却したとき。

(3) この告示に基づく条件に違反したとき。

(4) 虚偽の報告又は不正の行為があったとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、町長が不適当であると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、建売住宅購入支援事業補助金取消通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により交付決定の取消しを行った場合において、既に補助金が交付されているときは、建売住宅購入支援事業補助金返還命令書(様式第6号)により、当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定により補助金の返還の命令を受けた者は、当該補助金を町長が定める期限までに返還しなければならない。

3 前項の規定により返還を求める金額は、補助金の交付決定額に補助金交付後から経過した年数を10年から減じた年数に10分の1を乗じた金額とする。

(補助金の返還免除)

第11条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、住宅取得支援事業補助金返還免除申請書(様式第7号)により町長に補助金の返還免除を申請することができる。

(1) 補助対象者が死亡したとき。

(2) 地震等の自然災害により補助対象物件が滅失したとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、町長が必要と認めたとき。

(報告及び調査)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定者から報告又は書類の提出を求め、担当職員に調査を行わせることができる。

(関係書類の保存)

第13条 交付決定者は、補助事業に係る関係書類を事業終了の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

下横田住宅団地及び稲田住宅団地において町内事業者が建築し販売する住宅の取得

新築建売住宅取得費用(外構工事等に要する経費、併用住宅における住宅部分以外に係る経費、土地取得費、土地建物の測量費、各種登記費用、取得に係る公課費及び備品購入費は除く。)

別表第2(第5条関係)

事業種目

基本額

入居する世帯の状況に応じた加算額

子ども

新婚

転入者

下横田住宅団地加算

住宅取得

500千円

18歳以下の子を養育し、かつ、同居する場合 250千円/1人(3人分まで)

婚姻から2年以内の新婚世帯の場合 100千円

町外に3年以上居住していた世帯が転入した場合(転入後2年以内まで対象) 200千円

下横田住宅団地の住宅を取得する場合 500千円

様式 略

奥出雲町建売住宅購入支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第137号

(令和7年4月1日施行)