○奥出雲町農作物渇水・高温対策事業補助金交付要綱
令和7年8月1日
告示第172号
(趣旨)
第1条 この告示は、干ばつ等による渇水時における農作物への被害防止及び農業経営の安定化を図るため、農業用水を管理する団体等が行う農業用水の確保に要する経費及び農作物への被害を軽減するための高温対策の取り組みに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内で水稲等農産物の生産を行う農業者及び農業者が組織する団体等であって、町税の滞納がないものとする。
(補助対象期間)
第3条 補助金の交付対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、町長が別に定める。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は次の各号に掲げるものとする。ただし、補助対象経費の総額が5万円以上のものに限る。
(1) ポンプ車、ポンプ及び発電機等の借り上げに要する経費
(2) ポンプ、ホース及びポリタンクの購入に要する経費
(3) ポンプ及び発電機の運転に要する燃料費
(4) 遮光シートの購入に要する経費
(5) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額及び限度額は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(2) 補助対象経費の算出根拠が分かる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による交付の決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第8条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他の不正行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示に基づく条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が相当の事由があると認めたとき。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年8月1日から施行し、令和7年7月1日から適用する。
別表(第5条関係)
補助対象者 | 補助金の額 | 補助限度額 |
集落営農組織及び認定農業者又は認定新規就農者 | 補助対象経費の2分の1以内の額 | 20万円 |
認定農業者又は認定新規就農者以外の生産及び販売を行う個人農業者 | 補助対象経費の2分の1以内の額 | 5万円 |
様式 略