○奥出雲町温泉施設を活用した産後ケア事業実施要綱

令和7年6月1日

告示第157号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、心身ともに不安定になりやすい出産後の一定期間において、育児支援を必要とする母子を対象に、心身の安定や回復、育児不安の解消、リラックス効果を促進するために温泉施設を活用して実施する産後ケア事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、奥出雲町とする。

(事業実施施設)

第3条 事業を行う施設は、町長が指定する町内の温泉施設(以下「温泉施設」という。)とする。

(対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する生後3月から12月未満の乳児及びその母親で、産後ケアを必要とする者とする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、温泉施設を活用して実施する次の各号に掲げるものとする。

(1) 産婦の健康管理及び生活面の指導

(2) 乳房管理及び授乳方法の指導

(3) スキンケア等の育児方法の指導

(4) 乳児の世話、発育等の確認及び育児相談

(5) 温泉を利用したリラクゼーション

(6) 前各号に掲げるもののほか、対象者が必要とする保健指導及び情報提供

(利用期間等)

第6条 事業の利用期間は、対象者1人につき2日以内とし、利用時間は月曜日から金曜日の午前11時から午後5時までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

(利用の申請)

第7条 事業の利用を希望する対象者は、温泉施設を活用した産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、事業の利用開始後に同項に規定する申請書を提出することができる。

(利用の決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査するとともに使用する温泉施設の状況を確認し、利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定を行ったときは、速やかに温泉施設を活用した産後ケア事業利用決定通知書(様式第2号)又は温泉施設を活用した産後ケア事業利用却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用の変更等)

第9条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、申請内容を変更しようとするときは、温泉施設を活用した産後ケア事業利用変更(中止)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、変更の可否を決定して利用者に温泉施設を活用した産後ケア事業利用変更(中止)決定通知書(様式第5号)により通知するとともに使用予定の温泉施設に連絡するものとする。

(利用者負担金)

第10条 利用者は、事業を利用した時は、負担金を温泉施設に支払うものとする。

2 負担金は1回の利用につき、1,000円とする。

(施設使用料)

第11条 事業の実施に要する1日当たりの施設使用料は、町長と温泉施設が協議の上決定し、町長が支払うものとする。

(施設使用料の請求)

第12条 温泉施設は、前条の協議により決定した使用料の単価に、利用日数を乗じて算出された額から第10条に規定する負担金を除いた額を町長に請求するものとする。

2 温泉施設は、事業を実施した月の翌月の15日までに当該月分の施設使用料を温泉施設を活用した産後ケア事業請求書(様式第6号)に温泉施設を活用した産後ケア事業実施報告書(様式第7号)を添付し町長に請求するものとする。

(施設使用料の支払)

第13条 町長は、前条の規定により施設使用料の請求を受けたときは、当該請求を受理した日から30日以内に、使用した温泉施設へ支払うものとする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(奥出雲町産後ケア事業実施要綱の一部改正)

2 奥出雲町産後ケア事業実施要綱(令和2年奥出雲町告示第162号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

様式 略

奥出雲町温泉施設を活用した産後ケア事業実施要綱

令和7年6月1日 告示第157号の2

(令和7年6月1日施行)