○奥出雲町産後ケア事業実施要綱
令和2年10月1日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この告示は、心身ともに不安定になりやすい出産後の一定期間において、育児支援を必要とする母子を対象に、心身の安定、育児不安の解消等を図るために実施する奥出雲町産後ケア事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、町とする。
(医療機関への委託)
第3条 事業は、次の各号に掲げる要件を満たす町が委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施するものとする。
(1) 事業に従事する助産師、保健師又は看護師を配置していること。
(2) 事業を安全かつ快適に提供できる施設及び設備を備えていること。
(3) 町と連携及び調整を行うこと。
(対象者)
第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、入院による治療を要しない者であり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生後7月未満の乳児及びその母親
(2) 生後5月未満の乳児及びその母親
(1) 産後に体調不良がある者
(2) 育児に不安がある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 産婦の健康管理及び生活面の指導
(2) 乳房管理及び授乳方法の指導
(3) 沐浴、スキンケア等の育児方法の指導
(4) 乳児の世話、発育等の確認及び育児相談
(5) 前各号に掲げるもののほか、対象者が必要とする保健指導及び情報提供
(利用期間等)
第6条 事業の利用期間は、対象者1につき7日以内とし、利用時間は次の各号に掲げるものとする。
(1) 日帰り 午前10時から午後4時まで
(2) 宿泊 午前10時から翌日の午前10時まで
(利用の申請)
第7条 対象者は、産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
(利用の変更等)
第9条 対象者は、申請内容を変更しようとするときは、産後ケア事業利用変更(中止)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(負担金)
第10条 対象者は、別表に定める区分に応じた負担金を、委託医療機関に支払うものとする。
(委託料)
第11条 事業の実施に要する1日当たりの委託料の単価は、町長が別に定める基準により決定するものとする。
(委託料の支払)
第13条 町長は、前条の規定により委託料の請求を受けたときは、実施報告書の内容を審査し、適当と認めた場合は、当該請求を受理した日から30日以内に、委託医療機関へ支払うものとする。
(個人情報の保護)
第14条 委託医療機関は、事業の実施にあたり、利用記録の漏洩を防止するとともに、実施担当者には守秘義務を課す等、関係法令を遵守することに加え、必要な個人情報保護対策を講じるものとする。委託契約が終了した後においても、同様とする。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第99号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
世帯区分 | 利用者負担額 | |
日帰り | 宿泊 | |
生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 | 無料 | 無料 |
その他世帯 | 無料 | 1泊の利用につき500円 |
様式 略