○奥出雲町ハウス等整備事業費補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この告示は、島根県が定めるハウス等整備事業費補助金交付要綱(令和3年4月1日付け産支第773号。以下「県要綱」という。)に基づき、農業の持続的な発展に向けて中核的な経営体を目指す自営新規就農者や認定農業者等を確保及び育成するため、経営発展に必要なハウス等の施設整備に係る費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)、補助率、補助対象事業費等は、別表に定めるところによる。ただし、国営開発農地の有効利用と特産品の育成に資する事業であって町長が特に必要と認めるものに限る。
2 前項の規定により算出した補助金額に千円未満が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、ハウス等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)及び県要綱別記1―1に規定する書類を町長に提出しなければならない。
2 補助対象者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
(1) 補助事業の実施主体の変更
(2) 補助事業の中止又は廃止
(3) 補助事業の施工箇所の変更
(4) 補助事業者の事業種目の補助金を増額する場合又は20パーセントを超えて減額する場合
(5) 補助事業の事業内容の主要な部分に関する変更
(6) その他町長が必要と認める場合
(概算払請求)
第6条 補助対象者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときには、ハウス等整備事業費補助金概算払請求書(様式第4号)による請求書を町長に提出しなければならない。
(完了報告)
第7条 補助対象者は、補助事業が完了したときにはハウス等整備事業費補助金完了報告書(様式第5号)により町長へ報告を行い、速やかに検査を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、ハウス等整備事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までとする。
3 補助対象者は、実績報告書の提出を行うに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかとなった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(書類の提出)
第11条 補助対象者は、必要に応じて県要綱の規定による書類を町長に提出するものとする。
(財産の処分の制限)
第12条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した全ての機械及び施設を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保してはならない。
2 前項の規定は、補助事業者が当該財産に係る補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過した場合は、適用しない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定)
第13条 町長は、第3条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされた場合において、補助金の額の確定前に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときには、補助金の額を確定する際に当該仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。
2 補助事業者は、補助金の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、ハウス等整備事業費補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の報告書の提出があった場合には、補助対象者に当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(帳簿等の保存)
第14条 補助対象者は、補助事業を実施するに当たっては、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第10号)その他関係書類を整備保管しなければならない。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助対象者 | 補助率 | 補助対象事業費等 |
農業用ハウス整備(担い手等が整備する農業用ハウスの費用の一部を助成する。) | 農業用ハウスとその付帯設備及び果樹棚の整備に要する経費 | (1) 認定新規就農者 (2) 認定農業者 (3) 前年度1月から当年度3月末までに法人化予定又は法人化した集落営農組織 (4) 広域連携法人及び法人化計画を持つ広域連携組織 | (1) 国庫補助事業活用 補助対象事業費の7/20以内 (2) 国庫補助事業非活用 補助対象事業費の1/2以内 | ・補助対象経費は、補助対象者が課税事業者の場合は、消費税相当額を除く。 ・補助金の交付決定後1年以内に国際水準GAP(美味しまねゴールド等)を取得すること。 |
様式 略