○奥出雲町産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この告示は、産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱(令和4年12月12日付け4農産第3506号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付等要綱」という。)、強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等支援タイプの交付対象事業事務及び交付対象事業費の取扱いについて(令和4年4月1日付け3新食第2088号農林水産省総括審議官(新事業・食品産業)、3農産第2897号農林水産省農産局長、3畜産第1991農林水産省畜産局長通知。国交付等要綱の別記2の別紙1Ⅱ(5)の規定による準用。以下「国取扱い」という。)及び島根県産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱(令和2年3月5日付け農園第936号)の規定に基づき、営農戦略に基づいて実施する高収益化に向けた取り組み及び園芸作物等の生産基盤の強化を図るための取り組みに対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、国交付等要綱別表2に規定する取組主体(都道府県、市町村及び都道府県協議会を除く。)とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りではない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、産地生産基盤パワーアップ事業費補助金事業遅延届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する時期のほか、補助事業の円滑適正な執行を図るため、必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業完了の日から起算して1箇月を経過した日又は交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに産地生産基盤パワーアップ事業費補助金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 第5条第2項ただし書きの規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかである場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第5条第2項ただし書きの規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を産地生産基盤パワーアップ事業費補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により速やかに報告するとともに、町長の命令を受けてこれを返還しなければならない。また、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合又はない場合であっても、その状況等について、補助金の額の確定のあった日の翌年5月31日までに、同様式により町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づく実績報告書の提出を受けた場合は、改めて補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条第2項に規定する補助金交付額の確定を行った場合において、既に交付した補助金額と交付すべき補助金額とに差額が生じた場合は、当該差額に相当する額について、補助事業者に返還を命ずるものとする。
(書類の提出)
第14条 その他町長等に提出する書類は、国取扱いによるものとする。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次の各号のいずれかに該当する財産を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保してはならない。
(1) 不動産及び従物
(2) 機械及び重要な器具で、1件の取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため町長が特に必要があると認めて定めるもの
2 前項の規定は、補助事業者が当該財産に係る補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合及び耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、適用しない。
(帳簿及び証拠書類)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類又は証拠物(以下「帳簿等」という。)を備え、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、国交付等要綱第24第2項に規定する処分制限期間中、帳簿等に加え、財産管理台帳(様式第10号)その他関係書類を整備保管しなければならない。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業及び補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||
Ⅰ基金事業 | Ⅰ基金事業 | 1補助対象事業及び補助対象経費の欄に掲げるⅠとⅡの相互間における経費の増減 2補助率が異なる経費ごとの相互間における経費の増減 3補助対象事業及び補助対象経費の欄に掲げるⅡ整備事業の1と2のそれぞれの(1)と(2)の相互間における経費の増減 | 1補助事業者の変更 2事業の新設、中止又は廃止。ただし、実施事業数が増加する場合は、成果目標の上方修正を伴うものとする。 3補助対象事業及び補助対象経費の欄に掲げるⅠとⅡのそれぞれの事業費の30%を超える増又は補助金の増 4補助対象事業及び補助対象経費の欄に掲げるⅠとⅡのそれぞれの事業費又は補助金の30%を超える減 5補助対象事業及び補助対象経費の欄に掲げるⅡ整備事業の1又は2について、(1)と(2)のそれぞれの事業費の30%を超える増又は補助金の増 6補助対象事業及び補助対象経費の欄に掲げるⅡ整備事業の1又は2について、(1)と(2)のそれぞれの事業費又は補助金の30%を超える減 |
1収益性向上対策 | 1収益性向上対策 | ||
(1)生産支援事業 | (1)生産支援事業 | ||
ア 農業機械等の導入及びリース導入 国交付等要綱に基づいて行う事業の実施に要する経費 | アの事業 導入する農業機械等の本体価格の1/2以内 | ||
イ 生産資材の導入等 国交付等要綱に基づいて行う事業の実施に要する経費 | イの事業 1/2以内(ただし、農林水産省食料産業局長、生産局長又は政策統括官(以下「生産局長等」という。)が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める率又は額以内) | ||
(2)効果増進事業 | (2)効果増進事業 | ||
ア 事業計画の策定及び農業機械の導入実証に要する経費等(導入実証支援) | アの事業 定額(1/2相当) | ||
イ 施設運営に係る専門家の招聘に要する経費(伴走支援) | イの事業 定額 | ||
2生産基盤強化対策 | 2生産基盤強化対策 | ||
(1)農業用ハウスの再整備・改修 (2)果樹園・茶園の再整備・改修 (3)農業機械の再整備・改良 (4)生産装置の継承・強化に向けた取組 ア 産地における継承・強化体制の構築 イ 生産装置の継承ニーズの把握及びマッチング ウ 円滑な継承のための生産装置の維持・管理 (5)生産技術の継承、普及に向けた取組 ア 栽培管理・労務管理等の技術実証 イ 新規継承・普及のための研修等による人材育成 ウ 農業機械の安全取扱技術の向上支援 (6)全国的な土づくりの展開 | (1)及び(3)の事業 1/2以内 (2)の事業 1/2以内(生産局長等が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める額以内) (4)及び(5)の事業 定額(生産局長等が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める率又は額以内) (6)の事業 定額(ただし、生産局長等が別に定める単価に実施面積を乗じた額を上限) | ||
3整備事業 国交付等要綱に基づいて行う事業の実施に要する経費 | |||
Ⅱ整備事業 | Ⅱ整備事業(Ⅰの3の事業を含む。) | ||
1収益性向上対策 | 1収益性向上対策 | ||
(1)整備事業費 国交付等要綱に基づいて行う事業の実施に要する経費 | (1)の事業 1/2以内(ただし、生産局長等が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める率又は額以内) | ||
(2)附帯事務費 | (2)の事業 1/2以内 | ||
2生産基盤強化対策 | 2生産基盤強化対策 | ||
(1)整備事業費 国交付等要綱に基づいて行う事業の実施に要する経費 | (1)整備事業費 1/2以内 | ||
(2)附帯事務費 | (2)附帯事務費 1/2以内 | ||
様式 略