○奥出雲町公社単身住宅社宅活用事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、島根県住宅供給公社単身住宅(以下「公社住宅」という。)の空室を有効活用するとともに、町内において建設業、医療又は介護サービスに従事する人材の確保を推進するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 奥出雲町建設業人材確保対策奨励金交付要綱(令和5年奥出雲町告示第97号)第3条(第4号の規定を除く。)又は奥出雲町医療・介護人材確保対策奨励金交付要綱(令和5年奥出雲町告示第82号)第3条(第4号及び第5号の規定を除く。)に規定する奨励金の交付対象者であり、現在も交付対象要件に該当する者

(2) 次条に規定する補助対象住宅を契約している者又はしようとする者

(3) 町税及び町に対する債務の滞納がない者

(4) 家賃補助を受けようとする当該月の家賃が納付されている者

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付の対象となる公社住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、町内の賃貸借住宅とする。

(補助対象期間)

第4条 補助金の交付対象期間(以下「補助対象期間」という。)は、第6条に規定する補助金の交付申請した月から2年とする。

2 前項の規定にかかわらず、月の途中での賃貸借契約の開始、又は解除したときは、その月は補助対象期間に含まない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象住宅1戸当たり月額10,000円を上限とする。

(交付申請)

第6条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、公社単身住宅社宅活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 住宅賃貸借契約書の写し

(2) 建設業人材確保対策奨励金交付決定通知書又は医療介護人材確保対策奨励金交付決定通知書の写し

(3) 町税及び町に対する債務の滞納がないことを調査するための同意書

(4) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金交付申請者(以下「補助申請者」という。)に公社単身住宅社宅活用事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請の変更等)

第8条 補助申請者は、やむを得ない事情等により賃貸借契約を解除しようとするときは、契約を解除する前2月までに公社単身住宅社宅活用事業補助金解除承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第9条 補助金は、補助申請者の当該月の家賃納付を確認後、翌月20日までに支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助申請者が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、第1号の規定に該当する場合は、既に経過した期間に係る部分について、取り消すことができない。

(1) 補助申請者の責に帰すべき事由によるときを除き、補助金の交付決定後の事情等の変更により、補助金の全部又は一部の交付を受ける必要がなくなったとき。

(2) この告示に基づく条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が相当の事由があると認めたとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、補助申請者に交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町公社単身住宅社宅活用事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第77号

(令和7年4月1日施行)