○奥出雲町狩猟免許取得促進事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この告示は、農林作物に甚大な被害を与える有害鳥獣の捕獲に従事する狩猟免許取得者の高齢化に伴う減少が懸念されるなか、鳥獣被害に対応すべく町民の狩猟免許の取得促進を図り、担い手を育成するため、狩猟免許の取得に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内に住所を有し、次の各号に掲げる全てに該当する者とする。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条に規定する狩猟免許(以下「狩猟免許」という。)を新規に取得した者

(2) 奥出雲町有害鳥獣捕獲班に捕獲員として登録した者

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、補助対象者が狩猟免許を取得するために要した狩猟免許申請手数料及び狩猟免許試験事前講習会受講料として支払った額とする。

(交付申請及び実績報告)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、狩猟免許を取得した日の属する年度内で町長が定める日までに狩猟免許取得促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 狩猟免状の写し

(2) 狩猟免許試験事前講習会受講料の領収証の写し

(交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、狩猟免許取得促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、狩猟免許取得促進事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、補助金の返還を命ずるものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町狩猟免許取得促進事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第121号

(令和7年4月1日施行)