○奥出雲町障害者就業・就労支援事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第107号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 知的障害者職親委託事業(第3条―第11条)
第3章 自動車運転免許取得費助成事業(第12条―第18条)
第4章 身体障害者用自動車改造費助成事業(第19条―第25条)
第5章 更生訓練費給付事業(第26条―第30条)
第6章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、奥出雲町地域生活支援事業実施要綱(令和7年奥出雲町告示第96号。以下「要綱」という。)第3条第12号に規定する就業・就労支援事業について、要綱に定めるもののほか、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の雇用の促進などにより就業・就労促進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 知的障害者職親委託事業 知的障害者の自立更生を図るため、知的障害者を一定期間、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人(以下「職親」という。)に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行うことによって、就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進と職場における定着を高め、もって知的障害者の福祉の向上を図るもの。
(2) 自動車運転免許取得費助成事業 障害者等に対して自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。)の取得に要する費用の一部を助成し、障害者の就労等社会活動への参加を促進するもの。
(3) 身体障害者用自動車改造費助成事業 重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下「就労等」という。)に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図るもの。
(4) 更生訓練費給付事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図るもの。
第2章 知的障害者職親委託事業
(知的障害者職親委託事業の職親申請等)
第3条 知的障害者職親委託事業において、職親になることを希望する者(以下「職親事業の申請者」という。)は、知的障害者職親申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(職親委託の申請)
第4条 町内に居住地を有する知的障害者又はその保護者(以下「知的障害者等」という。)で、職親へ委託を希望する者は、知的障害者職親委託申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(職親委託の決定等)
第5条 町長は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第2項の規定による判定の結果、職親委託の可否を、知的障害者職親委託決定(却下)通知書(様式第6号)により当該知的障害者等に通知するものとする。
(職親委託期間)
第6条 町長は、知的障害者を職親に委託するときは、1年以内の期間を定めて委託するものとし、当該期間内に職親委託の目的が達成され、一般雇用関係への切り換え又は新たに就職できるよう努めるものとする。
2 前項に定める期間内に目的が達成されない場合は、職親委託期間を更新できるものとする。
(職親委託後の指導)
第7条 町長は、職親に知的障害者を委託するときは、知的障害者福祉司又は社会福祉主事に職親の家庭又は事業所を訪問させ、必要な連絡及び指導を行わせるものとする。
(職親委託費の支払等)
第8条 町長は、委託した職親に対し委託費を支払うものとする。ただし、委託費の額は職親が知的障害者に対し行う生活指導及び技能習得訓練等の内容を勘案して町長が必要と認めた額とする。
3 町長は、前項に規定する請求書の提出を受けた翌月末日までに委託費を支払うものとする。
(職親の義務)
第9条 知的障害者を自己の下に預かり監督する職親は、民法(昭和29年法律第89号)の規定に従い監督者としての責任を負うものとする。この場合において、当該知的障害者は、民法上の賠償の責任は負わない。
2 職親又はその家族は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長に遅滞なく報告しなければならない。
(1) 委託を受けた知的障害者に身体的又は精神的な変化が認められたとき。
(2) 委託を受けた知的障害者が事故等により1週間以上職親の監督から離れたとき。
(3) 委託を受けた知的障害者の保護及び更生指導が困難となったとき。
(4) 事業の内容を変更し、又は廃止し、若しくは移転しようとするとき。
(5) 職親が死亡したとき。
(知的障害者及びその保護者の義務)
第10条 知的障害者は、職親の指示及び指導に従うとともに、自ら生活指導、職業及び技能等の訓練に努力するとともに保護者もこれに協力しなければならない。
2 保護者は、当該知的障害者を職親に委託している理由をもって職親に賃金、給与その他の名目で金品を要求してはならない。
3 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは速やかに町長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 保護者が住所を変更したとき。
(2) 当該知的障害者が理由なく職親の下を離れ帰宅したとき。
(3) 当該知的障害者に身体的又は精神的変化が認められたとき。
(4) 当該知的障害者が家事の都合又は事故等により引き続き1週間以上職親から離れなければならなくなったとき。
(職親委託の解除)
第11条 町長は、職親委託の決定後、次の各号のいずれかに該当するときは、職親に対し委託を解除することができる。
(1) 当該知的障害者又は職親が事故等により委託が不可能と認められるとき。
(2) 当該知的障害者又は職親が義務を履行しないとき。
(3) 虚偽の報告など不正な行為があったとき。
(4) その他委託の措置が不適当と認められたとき。
第3章 自動車運転免許取得費助成事業
(自動車運転免許取得費助成事業の助成対象者)
第12条 自動車運転免許取得費助成事業(以下「免許取得費助成事業」という。)の助成を受けることができる者(以下「免許取得費助成事業の対象者」という。)は、町内に居住地を有する者で、道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため自動車運転免許を取得しようとする者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、過去に普通自動車運転免許を取得したことがある者を除く。
(1) 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から4級までの者
(2) 療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(免許取得費助成事業の助成金の額)
第13条 助成金の額は、自動車運転免許取得に要した費用(入所料、教材費、適正検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう。)の3分の2を上限とする額とする。ただし、1人当たり10万円を限度とする。
(免許取得費助成事業の申請)
第14条 助成金の支給を受けようとする者(以下「免許取得費助成事業の申請者」という。)は、自動車運転免許の取得前又は取得後6箇月以内に障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第11号)に、免許取得費助成事業の対象者が交付を受けた身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(免許取得費助成事業の決定)
第15条 町長は、申請内容を審査し、支給の可否を障害者自動車運転免許取得費助成決定(却下)通知書(様式第12号)により免許取得費助成事業の申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(免許取得費助成事業の助成金の返還)
第17条 町長は、免許取得費助成事業の決定者が申請等にあたり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(免許取得費助成事業の台帳)
第18条 町長は、免許取得費助成事業の決定者に係る障害者自動車運転免許取得費助成受給者台帳(様式第14号)を整備するものとする。
第4章 身体障害者用自動車改造費助成事業
(身体障害者用自動車改造費助成事業の助成対象者)
第19条 身体障害者用自動車改造費助成事業(以下「改造費助成事業」という。)の助成を受けることができる者(以下「改造費助成事業の対象者」という。)は、町内に居住地を有する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者
(2) 自動車運転免許証を有する者
(3) 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部を改造する必要がある者
(4) 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(改造費助成事業の助成金の額)
第20条 助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とし、1車両に1回限り支給する。
(改造費助成事業の申請)
第21条 助成金の支給を受けようとする改造費助成事業の対象者(以下「改造費助成事業の申請者」という。)は、自動車の改造前又は改造後の6箇月以内に身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 改造費助成事業の対象者の身体障害者手帳の写し
(2) 自動車運転免許証の写し
(3) 自動車車検証の写し
(4) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)
(改造費助成事業の決定)
第22条 町長は、申請内容を審査し、支給の可否を身体障害者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(様式第16号)により改造費助成事業の申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(改造費助成事業の助成金の返還)
第24条 町長は、改造費助成事業の決定者が申請等にあたり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(改造費助成事業の台帳)
第25条 町長は、改造費助成事業の決定者に係る身体障害者用自動車改造費助成受給者台帳(様式第18号)を整備するものとする。
第5章 更生訓練費給付事業
(更生訓練費給付事業の対象者)
第26条 更生訓練費給付事業(以下「訓練費給付事業」という。)の対象者は、法第19条第1項に規定する本町の支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者又はこれに準ずる者として町長が認めた者とする。
(訓練費給付事業の支給額)
第27条 更生訓練費給付事業の支給額は、実習及び訓練の内容等を勘案して町長が必要と認めた額とする。
(訓練費給付事業の申請)
第28条 訓練費給付事業を利用しようとする障害者等(以下「訓練費給付事業の申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(様式第19号)を町長に提出するものとする。
(訓練費給付事業の代理受領等)
第30条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「訓練費給付事業の決定者」という。)は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を、更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合において、訓練費給付事業の決定者は支給申請手続及び受領に関する委任状を施設長に提出しなければならない。
3 施設長は、更生訓練費は訓練を受けるために必要な文房具や参考書等を購入するための費用であるため、これらの物品の購入に努めるよう訓練費給付事業の決定者に対し指導するものとする。
第6章 雑則
(委任)
第31条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式 略