○奥出雲町地域生活支援事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第96号
奥出雲町地域生活支援事業実施要綱(平成18年奥出雲町告示第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定め、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施することを目的とする。
(1) 障害者 法第4条第1項に規定する者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上である者
(2) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児
(3) 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者
(4) 事業者 第5条の規定により委託を受けた者
(事業内容)
第3条 町長は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 意思疎通支援事業
(6) 日常生活用具給付等事業
(7) 手話奉仕員養成研修事業
(8) 移動支援事業
(9) 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業
(10) 日常生活支援事業
(11) 社会参加支援事業
(12) 就業・就労支援事業
(実施主体)
第4条 前条に掲げる事業の実施主体は、奥出雲町とする。
(個人情報保護)
第5条 事業者は、この事業により知り得た秘密を適切に管理するとともに、これを他に漏らしてはならない。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、第3条に掲げる事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の奥出雲町地域生活支援事業実施要綱の規定は、令和7年4月1日以降から適用し、同日前に決定したものについては、なお従前の例による。