○奥出雲町障害者社会参加支援事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第106号

(目的)

第1条 この告示は、奥出雲町地域生活支援事業実施要綱(令和7年奥出雲町告示第96号。以下「要綱」という。)第3条第11号に規定する社会参加支援事業(以下「事業」という。)について、要綱に定めるもののほか、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の交流や余暇活動の質の向上等の活動を実施することにより、障害者等の社会参加を促進することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) レクリエーション活動等支援 各種レクリエーション教室や運動会等を開催し、障害者等の交流、余暇活動の質の向上、体力増強等を行うことにより、障害者等の社会参加促進を図るもの。

(2) 芸術文化活動振興 障害者等の芸術文化活動の機会を提供するとともに、障害者等の創作意欲を助長するための必要な支援を行うことにより、障害者等の社会参加促進を図るもの。

(事業委託)

第4条 町長は、この告示の目的を達成するため、事業を社会福祉法人等(法人格を有する団体に限る。)に委託することができる。

(遵守事項)

第5条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)は、この事業により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(利用料)

第6条 この事業の利用料は、無料とする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

奥出雲町障害者社会参加支援事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第106号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和7年4月1日 告示第106号