○奥出雲町障害者日常生活支援事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第105号

(目的)

第1条 この告示は、奥出雲町地域生活支援事業実施要綱(令和7年奥出雲町告示第96号。以下「要綱」という。)第3条第10号に規定する日常生活支援事業(以下「事業」という。)について、要綱に定めるもののほか、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を実施し、障害者等の地域生活を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 訪問入浴サービス 看護師又は准看護師若しくは介護職員が、身体障害者・児の居宅を訪問し、居宅において入浴サービスを提供し、身体の清潔の保持及び心身機能の維持等を図るもの。

(2) 日中一時支援 障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図るため、障害福祉サービス事業所等において、障害者等の活動の場を確保し、見守りや社会に適応するための日常的な訓練等を実施するもの。

(3) 生活支援事業 障害者等の生活の質的向上を図るための訓練教室等の開催、障害者当事者団体による学習会及び交流会の支援並びにボランティア活動の支援を行うもの。

(訪問入浴サービスの申請)

第4条 訪問入浴サービスを利用しようとする障害者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、訪問入浴サービス利用申請書(様式第1号)とともに訪問入浴サービス利用診断書(様式第2号)及び訪問入浴サービス利用誓約書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(訪問入浴サービスの決定)

第5条 町長は、前条の規定による訪問入浴サービスに係る申請を受理したときは、内容を審査し、利用の可否を訪問入浴サービス利用決定(却下)通知書(様式第4号)より申請者に通知するものとする。

(日中一時支援の申請)

第6条 日中一時支援を利用しようとする申請者は、日中一時支援事業利用申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(日中一時支援の決定)

第7条 町長は、前条の規定による日中一時支援に係る申請を受理したときは、内容を審査し日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(事業委託)

第8条 町長は、この告示の目的を達成するため、事業を社会福祉法人等(法人格を有する団体に限る。)に委託することができる。

(遵守事項)

第9条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)は、この事業により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(利用料)

第10条 利用者は、事業の利用に要する経費の1割の額を、委託事業者に支払うものとする。

2 前項の利用料の負担上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定を準用する。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町障害者日常生活支援事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第105号

(令和7年4月1日施行)