○奥出雲町地域活動支援センター及びセンター機能強化事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第104号

(目的)

第1条 この告示は、奥出雲町地域生活支援事業実施要綱(令和7年奥出雲町告示第96号。以下「要綱」という。)第3条第9号に規定する地域活動支援センター及び同センター機能強化事業(以下「事業」という。)について、要綱に定めるもののほか、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業(以下「基礎的事業」という。)を行う地域活動支援センターの機能を充実強化し、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、基礎的事業のほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会的基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を行う事業及び相談支援事業

(2) 地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行う事業

(職員配置)

第4条 事業の職員配置は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 基礎的事業に2人以上の職員を配置し、その他の職員として1人以上を配置し、うち2人以上を常勤とする。

(2) 地域活動支援センターⅡ型 基礎的事業に2人以上の職員を配置し、その他の職員として1人以上を配置し、うち1人以上を常勤とする。

(申請)

第5条 地域活動支援センターⅡ型事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(以下「Ⅱ型事業申請者」という。)は、地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、別表に定める事項により障害支援区分を決定し、利用の可否を地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)によりⅡ型事業申請者に通知するものとする。

(事業委託)

第7条 町長は、この告示の目的を達成するため、事業を社会福祉法人等(法人格を有する団体に限る。)に委託することができる。

(遵守事項)

第8条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)は、この事業により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(実績報告)

第9条 委託事業者は、委託期間が満了したときは、所定の事業実績報告書を速やかに町長に提出しなければならない。

(利用料)

第10条 利用者は、利用料として次の各号に定める額を委託事業者に支払うものとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 無料

(2) 地域活動支援センターⅡ型

 入浴及び送迎サービス サービスに要する経費の1割

 給食サービス サービスに要する経費の全額。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)附則第11条第2項に規定する利用者負担の軽減を受ける者は、サービスに要する経費の1割を支払うものとする。

 及びに掲げるもの以外のサービス サービスに要する経費の全額

2 前項第2号のア及びの負担上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定を準用する。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 身体障害者

(1) 障害の程度による単価の区分の内容

区分

障害の程度

区分1

食事、排泄、入浴及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度

区分2

食事、排泄、入浴及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度

区分3

区分1及び区分2に該当しない程度

(2) 日常生活動作についての支援度合の判断基準

項目

支援度合

判断基準

食事

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。

排泄

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

便器に座らせてもらうなど一部介助を要する。

入浴

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

体を洗ってもらうなど一部介助を要する。

移動

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

手を貸してもらうなど一部介助を要する。

備考

1 視覚障害1級、聴覚障害2級、音声機能・言語機能障害3級の者は、原則として、区分2における「これに準ずる程度」に該当するものとして取り扱うとともに、これらの者であって、他の身体機能の障害を併せ持つことにより、食事、排泄、入浴及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について一部介助を必要とするものは、区分1における「これに準ずる程度」に該当するものとして取り扱うこと。

2 食事、排泄、入浴及び移動の各日常生活動作のそれぞれについて、やや時間がかかっても介助なしに一人で行える場合は、一部介助に該当しないものとして取り扱うこと。

2 知的障害者

(1) 障害の程度による単価の区分の内容

区分

障害の程度

区分1

食事、排泄、入浴及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度若しくは行動障害を有する程度又はこれに準ずる程度

区分2

食事、排泄、入浴及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度若しくは行動障害を有する程度又はこれに準ずる程度

区分3

区分1及び区分2に該当しない程度

(2) 日常生活動作についての支援度合の判断基準

項目

支援度合

判断基準

食事

全介助

食事の準備、摂食行為、後片付けについて、つききりで介助等の支援を必要とする。

一部介助

食事の準備、摂食行為、後片付けについて、常に見守り等の支援を必要とする。

排泄

全介助

排泄や失禁の後始末について、つききりで介助等の支援を必要とする。

一部介助

排泄や失禁の後始末について、常に見守り等の支援を必要とする。

入浴

全介助

洗身・洗髪、浴槽の出入りについて、つききりで介助等の支援を必要とする。

一部介助

洗身・洗髪、浴槽の出入りについて、常に見守り等の支援を必要とする。

移動

全介助

目的地に着くまでつききりで手を引くなどほぼ全面的な支援を必要とする。

一部介助

目的地に着くまでに見守りや時々声をかけるなど部分的な支援を必要とする。

健康管理

全面的な支援

薬の飲み忘れや飲み過ぎ、飲み残しがないよう常に服薬管理を必要とする又はてんかんや糖尿病、腎不全等の慢性疾患を併せ持つことにより、通院や健康状態の把握に常に支援を必要とする。

様式 略

奥出雲町地域活動支援センター及びセンター機能強化事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第104号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和7年4月1日 告示第104号