○奥出雲町障害者移動支援事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第103号

(目的)

第1条 この告示は、奥出雲町地域生活支援事業実施要綱(令和7年奥出雲町告示第96号。以下「要綱」という。)第3条第8号に規定する移動支援事業(以下「事業」という。)について、要綱に定めるもののほか、屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、奥出雲町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託又は補助することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等又はこれに準ずる者として町長が認めた者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第3項に規定する本町による支給決定障害者等のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があるとして町長が認めた者

(2) 特別支援学校に就学する児童又は生徒で次のいずれかに該当する者

 寄宿舎又は児童福祉施設に入所している者

 重度の障害と有し、かつ寄宿舎又は児童福祉施設の入所が困難な者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援

(3) 通学支援型 特別支援学校へ通学するための支援

(申請)

第5条 この事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、障害者移動支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を障害者移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 前条の規定により決定の通知を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、第5条に規定する申請の内容に変更が生じたときは、障害者移動支援事業利用変更届(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第8条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し、虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、障害者移動支援事業利用決定取消通知書(様式第4号)により利用者等に通知するものとする。

(費用の負担)

第9条 利用者等は、事業の利用に要した経費の1割に相当する額を負担するものとし、町長又は第2条の規定による委託を受けた事業者に支払うものとする。ただし、加算経費のうち町長が必要と認めるものについては費用の負担を求めないことができる。

2 前項による利用者等の費用負担額の上限額は、法の規定を準用する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町障害者移動支援事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第103号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和7年4月1日 告示第103号