○奥出雲町手話奉仕員養成研修事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第102号
(目的)
第1条 この告示は、奥出雲町地域生活支援事業実施要綱(令和7年奥出雲町告示第96号。以下「要綱」という。)第3条第7号に規定する手話奉仕員養成研修事業(以下「事業」という。)について、要綱に定めるもののほか、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、手話で日常生活を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者の養成を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、奥出雲町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託又は補助することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に居住地を有する者とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 入門講座 聴覚障害者等の簡単な手話が理解でき、手話で挨拶、自己紹介等が可能な水準を習得する講座
(2) 基礎講座 聴覚障害者等の手話が理解でき、手話で日常会話が可能な水準を習得する講座
(3) スキルアップ講座 養成研修を修了した手話奉仕員のスキルアップを図る講座
(受講費用)
第5条 受講費用は、無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費相当分については、必要に応じて受講者から徴収することができることとする。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。