○奥出雲町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第101号

目次

第1章 日常生活用具給付事業(第1条―第16条)

第2章 住宅改修費助成事業(第17条―第26条)

第3章 雑則(第27条)

附則

第1章 日常生活用具給付事業

(日常生活用具給付事業の目的)

第1条 この告示は、奥出雲町地域生活支援事業実施要綱(令和7年奥出雲町告示第96号。以下「要綱」という。)第3条第6号に規定する日常生活用具給付事業(以下「用具給付事業」という。)について、要綱に定めるもののほか、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(用具給付事業の対象者)

第2条 用具の給付の対象者は、町内に居住地を有する障害者等で、別表対象者の欄に掲げる者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者を除く。

2 用具の貸与の対象者は、前項に掲げる者のうち、市町村民税非課税世帯に属する者とする。

(用具の種目)

第3条 給付等の対象となる用具の種目は、別表種目の欄に掲げる用具等とする。

(用具給付事業の申請)

第4条 用具の給付等を受けようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、障害者等日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)に必要に応じて医師意見書を添えて町長に申請しなければならない。

(用具給付事業の調査)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、障害者等日常生活用具調査書(様式第2号)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。

(用具給付事業の決定)

第6条 町長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときは、障害者等日常生活用具給付(貸与)決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは障害者等日常生活用具給付(貸与)(様式第4号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第7条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第8条 第6条第1項の規定により用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が第12条の貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(用具の耐用年数)

第9条 既に給付等を受けている用具と同一の用具の給付等については、前回の給付日より別表耐用年数の欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。

(自己負担)

第10条 用具の給付等を受けた者(以下「給付等決定者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例によるものとする。

(費用の請求)

第11条 町長は、業者から用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により給付等決定者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表基準額の欄に定める額の範囲内とする。

(貸与の取消し)

第12条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 障害者等でなくなったとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第13条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第14条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は給付等決定者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排せつ管理支援用具及び人工内耳用電池の特例)

第15条 町長は、当該障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、収尿器を除く排せつ管理支援用具及び人工内耳用電池(専用電池に限る。)については、次の各号のとおり取り扱うことができるものとする。

(1) 歴月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表基準額(月額)の欄に規定する範囲内で1箇月に必要とする排せつ管理支援用具及び人工内耳用電池(専用電池に限る。)に相当する額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第10条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第16条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、障害者日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第5号)を整備するものとする。

第2章 住宅改修費助成事業

(住宅改修費助成事業の目的)

第17条 住宅改修費助成事業(以下「改修事業」という。)は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(改修事業の対象者)

第18条 改修事業の対象者は、町内に居住し、別表対象者の欄に掲げる者とし、1人につき給付は1度までとする。

(住宅改修費の範囲)

第19条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次の各号に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替

(5) 洋式便器等への便器の取替

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の助成要件)

第20条 住宅改修費は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。

(改修事業の申請)

第21条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下「改修事業の申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(改修事業の調査)

第22条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、住宅改修費給付調査書(様式第7号)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。

(改修事業の決定)

第23条 町長は、前条の調査により住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付決定(却下)通知書(様式第8号)により、改修事業の申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付券(様式第9号)を改修事業の申請者に交付するものとする。

3 住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下「改修事業の決定者」という。)は、住宅改修業者に住宅改修費給付券を提出するものとする。

(改修事業の費用の負担)

第24条 改修事業の決定者又はこの者を扶養する者は、当該給付に要する費用の一部を住宅改修業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下「改修事業の自己負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例による。

(住宅改修業者への支払)

第25条 町長は、住宅改修業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から改修事業の自己負担額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は、別表基準額の欄に定める額の範囲内とする。

(費用の返還)

第26条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修費の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

第3章 雑則

(委任)

第27条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第9条、第11条、第15条関係)

種別

種目

対象者

性能

耐用年数

基準額

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

寝たきりの状態にある難病患者

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)、及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

寝たきりの状態にある難病患者

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

自力で排尿できない難病患者

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者

身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者

介助者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

寝たきり状態にある難病患者

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし原則として3歳以上のもの

介護者が身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

下肢又は体幹機能に障害のある難病患者

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

5年

33,100円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則学齢児以上の者

腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの

8年

159,200円

下肢又は体幹機能に障害のある難病患者

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

入浴に介助を要する難病患者

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

9,850円

常時介助を要する難病患者

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

3年

4,460円

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

下肢が不自由な難病患者

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの

3年


ア スポンジ及び革を主材料としているもの

ア 15,200円

イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

イ 36,750円

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者

足踏みペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

上肢機能に障害のある難病患者

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び非難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び非難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円

火災発生の感知及び非難が著しく困難な難病患者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

自動消火器

障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び非難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び非難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

火災発生の感知及び非難が著しく困難な難病患者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

電磁調理器

視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

じん臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

呼吸器機能に障害のある難病患者

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

呼吸器機能に障害のある難病患者

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

10年

17,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な難病患者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

5年

157,500円

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

9,000円

視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

18,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

98,800円

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等

視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

6年

100,000円

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500円

点字器

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。



(1) 標準型

7年

(1) 標準型

ア 両面書真鍮板製

ア 10,400円

イ 両面書プラスチック製

イ 6,600円

(2) 携帯用

5年

(2) 携帯用

ア 片面書アルミニューム製

ア 7,200円

イ 片面書プラスチック製

イ 1,650円

点字タイプライター

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

85,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

239,000円

視覚障害者用時計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

10年

触読式

10,300円

音声式

13,300円

視覚障害者用地デジ対応型ラジオ

視覚障害2級以上

テレビ音声放送を受信できる機能を有し、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

29,000円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

88,900円

人工喉頭

喉頭摘出者

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内導き構音化し得るもの

4年

笛式

8,100円

電動式

顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

5年

電動式

70,100円

福祉電話

(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する聴覚障害者等又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、聴覚障害者等又は身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

聴覚障害者等又は身体障害者が容易に使用し得るもの

30,000円

ファックス

(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の聴覚障害者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

聴覚障害者等が容易に使用し得るもの

30,000円

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000円

点字図書

視覚障害者(児)であって、主に情報の入手を点字によって行っている者

点字により作成された図書

町長が必要と認めた額

人工内耳用外部装置

聴覚障害者(児)であって、人工内耳を装用し5年が経過している者

人工内耳外部装置であって、障害者(児)が容易に使用し得るもの。用具の支給において医療保険の適用を受けられないものに限る。

5年

200,000円

人工内耳用電池

聴覚障害者(児)であって、人工内耳を装用している者

人工内耳外部装置用の電池として、障害者(児)が容易に使用し得るもの


ア 専用電池

2,500円/月

イ 専用充電池

(専用電池と専用充電池及び充電器の併用は不可)

20,300円/年

人工内耳用充電器

聴覚障害者(児)であって、人工内耳を装用している者

人工内耳外部装置用電池の充電器として、障害者(児)が容易に使用し得るもの(専用電池と専用充電池の併用は不可)

3年

30,000円

人工内耳用イヤーモールド

聴覚障害者(児)であって、人工内耳を装用している者、かつ、イヤーモールドの使用が必要と認められる者

人工内耳外部装置用イヤーモールドとして、障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

排泄管理支援用具

ストマ用装具

ぼうこう又は直腸機能障害者であってストマ用装具が必要と認められる者

① 蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋。

ラテックス製又はプラスチックフィルム製。

皮膚保護剤及び袋を体に密着させるものを含む。

蓄便袋

月額

9,646円

② 蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。

ラテックス製又はプラスチックフィルム製。

皮膚保護剤及び袋を体に密着させるものを含む。

蓄尿袋

月額

12,720円

紙おむつ等

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害のある者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難な者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

月額

16,280円

収尿器

高度の排尿機能障害

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの。

1年

男性用

普通型

7,700円

簡易型

5,700円

女性用

普通型

8,500円

簡易型

5,900円

居宅生活動作補助用具

住宅改修費

下肢、体幹機能障害者又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢機能障害2級以上の者)

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

(1回限りとする)

200,000円

下肢又は体幹機能に障害のある難病患者

備考

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

様式 略

奥出雲町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第101号

(令和7年4月1日施行)