○奥出雲町意思疎通支援事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第100号
(目的)
第1条 この告示は、奥出雲町地域生活支援事業実施要綱(令和7年奥出雲町告示第96号。以下「要綱」という。)第3条第5号に規定する意思疎通支援事業(以下「事業」という。)について、要綱に定めるもののほか、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。
(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳等を行う者で第6条第2項の登録を受けた者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、奥出雲町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託又は補助することができるものとする。
(対象者)
第4条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、町が支援を行う聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難な者又はその者で構成する団体とする。
(派遣事業)
第5条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 手話通訳者等の派遣区域は、雲南市、奥出雲町及び飯南町(以下「雲南圏域」という。)とする。ただし、派遣区域を越えて派遣が必要であり、手話通訳者等の派遣が困難な場合には、派遣区域外の市町村に手話通訳者等の派遣を依頼するものとし、宿泊を伴う場合は派遣しない。
(設置事業)
第6条 町は、聴覚障害者等のコミュニケーションの円滑化及び社会参加を促進するため、手話通訳者等(専任手話通訳者に限る。)を雲南圏域内に設置し、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 聴覚障害者等の相談、手続等の手話通訳
(2) 関係機関との連絡調整
(3) 手話指導に関すること。
(4) 派遣事業・養成講習会等の運営に関すること。
(手話通訳者等の登録)
第7条 手話通訳者等の登録を希望する者は、手話通訳者等登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(派遣の申請)
第8条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下「申請者」という。)は、必要に応じて次の各号に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、ファクシミリ等により申請することができる。
(1) 手話通訳者・手話奉仕員派遣申請書(個人)(様式第5号の1)
(2) 手話通訳者・手話奉仕員派遣申請書(団体)(様式第5号の2)
(3) 要約筆記者・要約筆記奉仕員派遣申請書(個人)(様式第5号の3)
(4) 要約筆記者・要約筆記奉仕員派遣申請書(団体)(様式第5号の4)
(報告)
第9条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月10日までに、当該月分の手話通訳等の活動内容を次の各号に掲げる報告書により、町長に報告しなければならない。
(1) 手話通訳者・手話奉仕員活動報告書(個人)(様式第8号の1)
(2) 手話通訳者・手話奉仕員活動報告書(団体)(様式第8号の2)
(3) 要約筆記者・要約筆記奉仕員活動報告書(個人)(様式第8号の3)
(4) 要約筆記者・要約筆記奉仕員活動報告書(団体)(様式第8号の4)
(1) 障害者団体等団体への派遣 3,000円/時間
(2) 聴覚障害者等個人への派遣 1,000円/時間
(3) 交通費 自家用車の場合 23円/km 公共交通機関の場合 実費分
(費用の負担)
第10条 手話通訳者等の派遣に要する費用の負担は、無料とする。
(損害保険への加入)
第11条 第6条第2項の登録を受けた手話通訳者等が手話通訳等の活動を行う場合、町の負担により傷害保険に加入するものとする。
(遵守事項)
第12条 手話通訳者等は、手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障害者等の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を守らなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式 略