○奥出雲町障害者相談支援事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第99号
(目的)
第1条 この告示は、奥出雲町地域生活支援事業実施要綱(令和7年奥出雲町告示第96号。以下「要綱」という。)第3条第3号に規定する相談支援事業(以下「事業」という。)について、要綱に定めるもののほか、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)、障害児の保護者、障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言等を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、奥出雲町とする。ただし、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託又は補助することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、相談支援を必要とする障害者等、障害児の保護者及び障害者等の介護者とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 特別相談支援事業
(3) 基幹相談支援センター事業
2 障害者相談支援事業は、障害者等又はその保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次の各号に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングに関する業務
(5) 権利擁護のために必要な援助に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
(1) 専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応業務
(2) 協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等に関する業務
(3) 町内の相談支援体制の整備状況、ニーズ等を勘案した相談支援事業実施計画の作成に関する業務
(4) 協議会の運営に関する業務
4 基幹相談支援センター事業は、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、次の各号に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 総合的・専門的相談支援業務
(2) 町内相談支援事業者に対する相談、助言、指導及びその他の援助業務
(3) 身体・知的相談員や民生委員等との連携による相談支援事業の推進業務
(4) 権利擁護・成年後見制度利用支援業務
(5) 地域移行・地域定着支援促進業務
(6) 協議会に係る関係機関等の連携促進業務
(職員配置)
第5条 障害者相談支援事業にあっては、事業を実施する者(以下「事業者」という。)は、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか(以下「ソーシャルワーカー」という。)1人以上を配置しなければならない。
2 事業者は、特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できる者を従事させなければならない。
3 特別相談支援事業にあっては、障害者等の相談・援助業務の経験があるソーシャルワーカーで相談支援機能を強化するために必要と町長が認めた者を従事させなければならない。
4 基幹相談支援センター事業にあっては、その中核的役割を担うため特に必要と認められる能力を有する専門的職員を従事させなければならない。
(協議会)
第6条 町長は、事業の適切な運営及び地域の障害者福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、協議会を設置する。
2 協議会の委員は、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者等で構成し、必要に応じて保健・医療機関、教育、雇用関係機関、企業、学識経験者等の参加を求めることができる。
3 協議会は、他の市町村と共同で設置することができるものとする。
(遵守事項)
第7条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、次の各号に掲げる体制を整えなければならない。
(1) 事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておくこと。
(2) 従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。
(3) サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。
(4) 利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しておくこと。
2 事業者及びその従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(利用料)
第8条 この事業の利用料は、無料とする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(奥出雲町障がい者(児)基幹相談支援センター設置要綱の廃止)
2 奥出雲町障がい者(児)基幹相談支援センター設置要綱(平成24年奥出雲町告示第105号)は、廃止する。